生活保護を経済的な事情で受けている人が増えている現在では、そういった場合にも自己破産ができるのかどうか気になっている人も多いのではないでしょうか。
生活保護を受給している人にはお金についてはいくつかの制限があったりするので、そういった状況の中で自己破産することができるのか疑問に感じている人も多いのではないでしょうか。
ここでは生活保護受給者の自己破産について解説していこうと思います。
生活保護受給者は借金返済が難しい
生活保護受給者が借金をすると、そもそも借金返済が難しいことになるんですよね。
理由は簡単で生活保護費は借金返済に回すことができないと決まっているためです。
生活保護はあくまでも生活を安定させるということが目的であって、借金返済が目的のものではないです。
そのため生活保護費で借金返済していることがバレると生活保護費の受給をストップさせられる可能性もあります。
そのため生活保護受給者が借金をしてしまうと、返済が難しいことになってしまって、自己破産をするしかなくなるということは普通にありえることです。
自己破産すると生活保護は打ち切られるのか?
おそらく生活保護受給者が自己破産する際に一番心配しているのが、生活保護が打ち切られるかということではないでしょうか。
生活保護は仕事などが見つかって、収入を得られるようになると打ち切られることがあります。
ただ自己破産をしたからと言って、お金が増えるわけでもないし、生活保護費から借金返済にお金が使われるということでもないので、生活保護受給中に自己破産しても問題ないです。
むしろ生活保護を切られるのが怖くて、自己破産せずに、生活保護費から借金返済していると、生活保護が切られる可能性があるので注意が必要です。
生活保護受給中でも借金で経済的に返済が難しくなってしまったような状況なら自己破産を検討した方がいいと思います。
自己破産はいくらか利用することができるの?
自己破産を行う際に気になるのが、どれくらいの借金があると自己破産できるのかどうかということだと思います。
自己破産と聞くと、何となく大きな額の借金じゃないと利用できないように感じている人もいるのではないでしょうか。
生活保護受給者の場合にはそこまで大きな借金額じゃない場合でも、収入がないので返済が難しいという状況になってしまうことがあります。
そのため自己破産を検討するのですが、基本的に自己破産はいくら以上借金がないと利用できないという制限はないです。
つまり50万円くらいの借金でも自己破産をしようと思えばすることができるということです。
とは言っても人によって自己破産が最適な債務整理方法なのかは違ってくるので、あらかじめしっかりと弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。
生活保護で自己破産する場合の費用はどうする?
借金があって資産がないような状況なら自己破産をするのはそこまで難しいことではないです。
しかし自己破産をするさいに一番気になるのが費用なのではないでしょうか。
自己破産は結構手間のかかる法律手続きがあったりして、個人が行うのは無理があります。
通常は債務整理に慣れている弁護士などに依頼して自己破産の手続きを行うことになります。
ただ自己破産には弁護士費用はもちろんですが、裁判所に納める予納金や収入印紙など色々な費用が必要になってきます。
しかし生活保護受給者の場合には自己破産の手続きに必要な費用が工面できないことがあります。
そういった場合にはどのようにして自己破産の費用を工面すればいいのでしょうか?
生活保護受給者は自己破産費用を借りられる
自己破産を弁護士などに依頼すると数十万円必要になってくるので、生活保護で生活している人が払っていくのはかなり負担が大きいです。
そのため生活保護受給者は自己破産の費用を法テラスから借りることができます。
法テラスで自己破産の費用を借りるのに必要な物
・収入証明書や確定申告書の写し
・生活保護受給証明書
基本的に上記のような収入が少ないことを証明するものや、生活保護受給者でであるものを証明するものがあれば借りることができます。
ちなみに無利子で借りることができるので安心してください。
さらに生活保護受給期間中は返済が免除されるので、安心して職探しなど生活の再建を行うことができます。
こうしてみると生活保護者はほとんど費用の心配をすることなく、自己破産ができるということがわかると思います。
生活保護を受給している状況で、何かの事情で借金が出来て返済が難しいような状況の際には、自己破産を検討するのもいいと思います。
自己破産しても残る債務もあるので注意しよう
生活保護受給中での自己破産でも残る債務はあるので注意しましょう。
自己破産をしても消えない債務の代表例が「税金」になります。
具体的には住民税や国民健康保険料、固定資産税などがそれに該当します。
他にも養育費だったり従業員への未払い給与、不法行為による損害賠償や罰金なども自己破産をしても残ります。
とは言ってもこうした費用を、生活保護受給者が生活保護費から支払うことは認められてないので生活保護受給中は支払は猶予されます。
その後、働けるようになって生活保護から抜けたら支払っていくことになるので、このあたりのとこは自己破産前に知っておきましょう。
自己破産前には債務整理弁護士に無料相談
生活保護受給中の自己破産については、人によって経済状況が違ったりするので、まずは専門家に相談するようにするといいと思います。
最近では債務整理に慣れている弁護士事務所で、メールや電話などで手軽に無料相談できるようになっているので、疑問に思うことを相談してみるといいと思います。
別に相談したからと言って、自己破産などの債務整理をしなくてはいけないわけではないので安心してください。
当サイトでは債務整理に慣れている無料相談を受け付けている法律事務所を複数載せているので参考にしてください。
生活保護中の自己破産という状況なら、費用をかけずに専門家に相談できるこういった無料相談は是非活用した方がいいと思います。