自己破産

自己破産のメリットとデメリットとは

自己破産すると借金が免除されるので非常にメリットが大きい手続きですが、そんな自己破産にもデメリットは存在します。

大きなメリットがある自己破産なので当然デメリットもあるというのは理解しておきましょう。

では自己破産すると具体的にどのようなデメリットがあるのでしょうか。

自己破産をするとデメリットがあるということを知っている人は多いですが、結構多くの人がこのデメリットを過剰に考えているケースが多いように思います。

まずは自己破産メリットとデメリットについて知っておきましょう。

自己破産のメリットについて

自己破産のメリット

債務整理といえば自己破産と思っている人も多いのではないでしょうか。

自己破産と聞くと借金が出来てしまった場合の最終手段と思われていますが、実際に自己破産は債務整理の最終手段になります。

そんな自己破産ですが、実際にどのようなメリットがあるのでしょうか?

いまさらな感じがしますが、しっかりと自己破産のメリットについて改めて知っておきましょう。

借金の支払義務が免除される

自己破産を行う一番の理由は借金返済が行き詰ったからだと思うので、借金の支払が免除されるというのは非常に大きなデメリットではないでしょうか。

自己破産を行う人はこのメリットを受けるために、色々な自己破産によるデメリットを享受すると思うので非常に大きなメリットになります。

大きな借金があったとしても自己破産を行うことによって新たな生活がスタートできるので人生のリセットには最適な債務整理方法になります。

給料や財産の差し押さえをストップできる

自己破産すると開始が決定された段階で、給料の差し押さえや財産の差し押さえがストップされます。

そのため強制執行の効果がなくなります。管財事件の場合だと自己破産手続きが開始されるとすぐに給料がまた受け取れるようになります。

ただ同時廃止の場合だと強制執行が一時的に止まるだけなので、破産手続きが終了されるまでは給料の支払が保留されます。

財産を一部残すことができる

自己破産をすると財産が根こそぎ持っていかれると思っている人もいますが、実際にはそのようなことはないです。

自己破産をする際には手続きのための費用が必要だったりするので、現金99万円や生活必需品、さらに仕事に必要な道具などを残すことができるので、すべてなくなるわけではないです。

ある程度の金額が残るのでそのお金を使って生活の再スタートを行うことになります。

参照:自己破産での資産の取り扱いについて

自己破産によるデメリットについて

2016y02m06d_152009116自己破産者になるとまともな生活を送れないと思っている人が多いですが、破産によるデメリットは一般的に考えているほど大きいものではないです。

自己破産を検討しているならメリットだけでなくしっかりと、どのようなデメリットがあるのか頭に入れておくといいと思います。

それによってあらかじめ心構えができるので気持ちに余裕ができます。

では具体的に自己破産者の受ける不利益とはどのようなものなのでしょうか?

下記で具体的な自己破産のデメリットを載せているのでよかったら参考にしてください。

自己破産のデメリット一覧

  • 財産の管理や処分権の喪失
  • 破産者の受ける拘束
  • 説明義務
  • 居住の制限
  • 監守されることがある
  • 通信の秘密の制限
  • 公法上の資格制限
  • 私法上の資格制限
  • 官報に掲載

財産の管理や処分権の喪失

自己破産すると自分の財産を管理する権利や、処分する権利が破産管財人に移転します。

そのため勝手に財産を処分することができないというデメリット生じます。

ただ日常生活を維持していくために必要になってくるような家財道具などについては自己破産後も使用することが可能なので安心してください。

連帯保証人に迷惑がかかる

自己破産する場合に、その借金に連帯保証人が設定されていた場合に、自己破産が認められたとしても、債権者は連帯保証人に借金の取立を行うことになります。

自己破産することによって自分は助かりますが、連帯保証人には大きな迷惑がかかるので大きなデメリット一つになります。

自己破産の場合にはすべての借金が債務整理の対象になるので、連帯保証人に迷惑がかからないようにするためには、自己破産以外の債務整理方法を選択する必要があります。

自己破産による居住の制限

自己破産するとは裁判所の許可がなければ、居住地を離れて引越しすることや、または長期の旅行をすることはできないです。

これは債務者の財産を処分したりして債権者に分配するために必要なことで、債務者の逃亡や財産を隠匿することを防ぐためのものになります。

まあ、自己破産して長期の旅行などに行くことはないと思うのでそこまで深刻なデメリットではないと思います。

自己破産すると監守されることがある

破産者は裁判所が必要と認める場合には身体を拘束されることがあり、逃走または財産を隠したり壊したりする恐れがあるときは監守を命じられることがあります。

ただ、よほどのことがないとこういったことにはならないと思うので、そこまで心配する必要はないと思います。

自己破産すると郵便物が筒抜けになる

破産者にあてた郵便物などは破産管財人に通達されることになっており、破産管財には受け取った郵便物などを開けることができます。

かなりプライバシーの侵害ですが、こういったことが決まっているので仕方が無いことだと思います。

ちなみに上記の6つの制限については同時廃止が決定されている場合には制限がないので覚えておきましょう。ちなみに同時廃止についてはこちらを参照してください。

公法上の資格制限

破産者は弁護士や公認会計士、公証人や司法書士、税理士、弁理士、宅地建物取引業者などには就業することはできないです。

さらに詳しい自己破産による職業制限については下記が参考になると思います。

参照:自己破産の職業制限とは

私法上の資格制限

自己破産すると破産者は後見人や後見監督人、保佐人、遺言執行者などになることはできないです。

ちなみに合名会社および合資会社の社員は退社事由となり、株式会社取締役や監査役は退任事由でしたら会社法の改正によってこの制度はなくなりました。

基本的に普通であれば後見人や後見監督人、保佐人、遺言執行者などになることは少ないので大きなデメリットではないと思います。

官報に掲載

自己破産した場合には官報に掲載されることになります。

ただ官報を細かく読んでいる人は非常に少ないだけでなく、破産者の名前が官報に記載されていることを知らない人の方が圧倒的に多いです。

官報によって名前が出ますが、官報なんて普通の人は見ないので、官報によって会社の人や近所の人に自己破産したことを知られる可能性は低いと思います。

自己破産の同時廃止ではデメリットが軽減される

meritodemerito自己破産で処分するような財産がない場合に行われる自己破産の同時廃止が行われた場合には「財産の管理や処分権の喪失」「破産者の受ける拘束」「説明義務」「居住の制限」「監守されることがある」「通信の秘密の制限」などのデメリットがないです。

ただ「公法上の資格制限」「私法上の資格制限」「官報に掲載」などのデメリットはあるので理解しておきましょう。

とは言ってもこの「公法上の資格制限」「私法上の資格制限」も免責の確定で復権することになりなくなりますので意外とデメリットが大きくないのが分かると思います。

自己破産すると一生生活に制限があるかのように思っている人もいるかもしれないですが、こうして見ると自己破産のデメリットがそれほど大きいものではないということが理解できるのではないでしょうか。

どうしても借金返済ができないなどで悩んでいるなら、債務整理で自己破産などを含めて検討して見てはどうでしょうか。

自己破産しても戸籍や生活に影響は出ない

自己破産しても戸籍や生活に影響は出ない

自己破産について誤解している人は、自己破産によって戸籍に傷が付くとか、選挙権や被選挙権が奪われるのではと勘違いしている人がいますが、実際にはそのようなデメリットは存在しません

また自己破産者が破産手続き開始後に得た収入、財産は原則として自己破産者がすべて自由に使うことができ、自己破産によってその後一生不自由な生活を送らないといけないということはないです。

ちなみに自己破産者になっても戸籍や住民票に記載されることもなく、子供の就職や結婚に支障があるのではないかと思っている人もいますが、まったくそういったデメリットはないです。

さらに選挙権や被選挙権などの公民権が停止されるというデメリットも存在しません。

自己破産のデメリットは思ったよりも小さい

2016y01m25d_144415998自己破産を推奨しているわけではないですが、自己破産のデメリットを過剰に心配している人が多いですが、実際にデメリットはそこまで大きくはないです。

ただまったくデメリットがない訳ではないです。自己破産者になると破産者の本籍地の市区町村役場の「破産者名簿」に記載されることになりますが、この「破産者名簿」は第三者が勝手に閲覧できるものではありませんので心配しなくても大丈夫です。

また自己破産の免責が確定することによって復権すればこの「破産者名簿」の記載は抹消されるので、ずっと記載が残るわけではないです。

また自己破産すると海外旅行ができないのではないかと勘違いしている人もいますが、同時廃止の場合には裁判所への出頭日を除けばそういうこともありません。

ただ一定の財産があって破産管財人が選任されて破産手続きが行われるケースでは、破産手続き中、長期間の旅行をする場合には、裁判所の許可が必要になってきます。

とは言っても破産管財人が選任されるような場合でも破産手続きが終結した後は自由に海外旅行を行うことができます。

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