借金返済のために自己破産をしたいと思っていても持ち家や資産がある場合にはどうなるのか気になっている人もいるのではないでしょうか。
自己破産すると持ち家はもちろんですが、住宅ローンを払っている状況の家も差し押さえ対象になってしまうので、住む家を失ってしまう可能性が高いです。
自己破産を利用する場合に持ち家にどのような影響があり、どうすれば持ち家への影響を軽減できるのか解説します。
自己破産すると持ち家を残せない
自己破産すると持ち家を含めた高額資産を没収されてしまうので、持ち家を残せないです。
自己破産は裁判所から免責を認められると借金返済の義務がなくなるという非常に強力な債務整理方法ですが、一方で高額資産は残せないというデメリットがあります。
自己破産すればどんなに高額な借金も支払う必要はなくなるので、持ち家などの資産が没収されてしまうのは仕方がないことです。
むしろ自己破産しても持ち家などがそのまま残せてしまったら、自己破産を悪用する人も出てくると思います。
ネットでは自己破産しても家を残せる方法なども掲載されていたりしますが、そういったことを含めて、自己破産での持ち家の取り扱いについてわかりやすく解説しようと思います。
持ち家がある場合の自己破産手続き方法
持ち家や資産がある場合の自己破産の場合には破産管財人がつきます。
破産債務者に「破産手続き費用を支出するに足りる一定の資産がある」場合には破産手続き開始の決定と同時に破産管財人が裁判所によって決定されます。
つまり同時廃止でない場合には破産管財人が選任されて管財事件として破産手続きが開始されます。
破産手続き費用を支出するのに足りる一定の財産の対象になるのは生活費等控除後(差し押さえ禁止財産は現金99万円および生活必需品等)20万円程度が目安になっているみたいです。
持ち家は当然ですが20万円以上の価値があるのが普通なので、自己破産する場合には差し押さえ対象になってしまいます。
自己破産すると持ち家や資産は勝手に処分できない
破産手続開始の時点からの破産者の財産は「破産財団」と呼ばれており、破産者はそれを勝手に処分できなくなります。
破産管財人は裁判所の監督のもとに、この破産財団を管理して財産を売却して現金化してすべての債権者に対して債権額に比例した割合で公平に分配します。
そのため債権者は破産手続き以外で個別の債権を行使出来ず、破産手続き開始後に家財道具を差し押さえたり、破産手続き開始になされた差し押さえはその効力を失います。
つまり自己破産中や手続き直前などに、勝手に家を売却して、特定の借金だけを優先的に返済してしまうと債権者の公平性を保てないので、免責不許可事由に該当してしまい、自己破産手続きが失敗に終わる可能性があります。
ただ破産管財人が調査しても配当すべき資産がなかった場合には破産手続きは途中で終了します。
持ち家や資産がある場合の自己破産には時間がかかる
自己破産で同時廃止でない場合の破産手続きは破産手続き開始の申立てから破産手続きの完了までには半年から1年くらいかかるのが通常になります。
破産財団に換価が困難な不動産などがある場合には、処分に1年以上かかる例もあります。
破産管財人にもよりますが、一般には持ち家の売却がすむまで住み続けられ、半年から1年くらいは自己破産の手続きをしても住める場合もあるみたいです。
ちなみに差し押さえが禁止されているような物や現金、債権は破産財団に含まれずに破産者の手元に残されます。
それ以外の商品や家財道具などの動産は破産管財人によって封印されて任意売却などの方法によって換金され債権者に配当されます。
持ち家の住宅ローンが残っている場合の自己破産
持ち家の住宅ローンが残っている場合だと、自己破産すると、当然ですが住宅ローンの支払いも免除されるますが、持ち家も失います。
基本的には住宅ローンがない場合と大きな違いはないです。
ただローン残高と不動産の査定額を比較して、不動産の査定額がローン残高の1.5倍以上の場合だとオーバーローン不動産になります。
つまりオーバーローン不動産を処分すると抵当権を持っている住宅ローン会社に多額の利益が生じます。そうなると特定の債権者だけが得をするということになってしまいます。
そのため住宅ローンがあって不動産がオーバーローンの場合には、自己破産を同時廃止で手続することになります。
自己破産前に持ち家を家族名義に変更すると家は残せる?
自己破産すると持ち家を没収されてしまい競売にかけられてしまいますが、名義人が別の人の場合だと当然ですが持ち家は処分されません。
自己破産はあくまでもその人だけの手続きなので、自己破産しても家族の資産が没収されないです。そのため「持ち家の名義を家族に変更すればいいのでは?」と思う方もいると思います。
確かに自己破産前に持ち家の名義を家族に変更してしまえば持ち主が自己破産者ではないので残せますが、結論を言ってしまうとそれは無理です。
破産管財人もしっかりと調査するので、自己破産前に意図的に持ち家の名義変更があったら見逃しません。
こういった自己破産を見越しての持ち家の名義変更は資産隠匿につながってしまうので、免責不許可事由に該当してしまいます。
意図的に資産を隠匿するというのは悪質なケースなので、場合によっては自己破産手続きを拒否されてしまう可能性があります。
家族に持ち家を買い取ってもらうという方法は?
自己破産前に意図的に名義変更をすると自己破産が失敗してしまう可能性がありますが、家族に自宅を買い取ってもらうという場合はどうでしょうか?
こちらが安い値段を提示して売却すれば費用負担も減らすことができ、家も残せるのではないでしょうか。
結論を言ってしまうと、適正価格で現金一括支払いできるなら家を残せる可能性があります。
ちなみに適正価格よりも安い価格で持ち家を売却しようとすると、売却という形で意図的に資産を隠そうとしていると思われてしまい、免責不許可事由に該当してしまいます。
また場合によっては適正価格との差額分が贈与とみなされてしまい贈与税が発生する可能性があります。
ちなみに贈与税を含めた税金は自己破産しても支払い義務が残るので、余計に借金状況を悪化させることにつながります。
また仮に住宅ローンを組んで適正価格で購入しようとしても、こういったケースだとローン審査には通らないと思います。
自己破産しても持ち家を残す方法はあるのか?
自己破産すると基本的には持ち家を残するのは困難です。
上記のように名義変更する方法や持ち家を親戚に買い取ってもらう方法などは、ネットで家を残せる方法として紹介されることがありますが、こうしたことをやってしまうと免責不許可事由になってしまい、自己破産手続きが失敗してしまう可能性があります。
そもそもそういった受け穴があったら大きな問題になるので当然と言えば当然です。
そのためどうしても持ち家を残しながら借金を減らしたい場合には下記のような方法を検討するといいと思います。
任整理を利用する
任意整理は自己破産のように全ての借金を免除するという強力な債務整理方法ではないですが、債務整理する対象を選択できます。
任意整理は住宅ローンが残っている持ち家をそのままにして、住宅ローン以外の借金を整理できるので、持ち家を残せます。
また任意整理の場合は資産を売却する必要はないので、ローン支払い済みの持ち家もそのまま残せます。
ただ借金の減額幅は大きくないので、借金額が大きい方の場合だと、任意整理をしても借金を完済が難しいケースもあります。
どちらかというと借金額が小さい方向けの債務整理方法になります。
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個人再生を利用する
個人再生も家を残したいなら利用候補になる債務整理方法です。
個人再生は任意整理よりも借金の減額幅が大きい債務整理方法なので、借金額が大きい方の場合は任意整理よりも個人再生の方がいいと思います。
個人再生は自己破産のように全ての借金が整理対象になりますが、住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローンをそのままにして他の借金を整理できるので、持ち家を失わず借金を減らせます。
ただ自己破産のように借金が全額免除されるわけではないので、しっかりとした収入がない方の場合だと手続きを断られてしまう可能性があります。
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自己破産後にリースバックする
リースバックというのは持ち家を処分してその家をそのまま借りて住み続けるという方法です。
つまり自己破産で家を処分することになってしまった場合でも、家の買い取り主に家賃を払うことによって、そのまま住むことができます。
これなら自己破産で家を失ってしまったとしても、生活環境を変えずにそのまま住み続けることができます。
ただリースバック予定の家が賃貸物件として購入されるかどうかということや、そもそも家賃を支払い続けることができるかという問題もあります。
そういった意味では、自己破産もしっかりとした収入が得られるということが大前提の方法になります。