自己破産

自己破産手続き費用の相場とは(弁護士依頼の費用相場)

自己破産にかかる費用と捻出方法は事前にしっかりと把握しておく必要があります。自己破産をするにしてもやはり必要な費用はあります。

自己破産は債務整理の中でも究極の借金減額方法と言われているので、どれくらいの費用相場なのか気になっている人も多いのではないでしょうか。

そこで自己破産の詳しい費用相場と自己破産にかかる費用が捻出できない場合はどうすればいいのか説明してます。

まずは自己破産にかかる具体的な費用についてどのようなものがあるのかしっかりと確認しておくといいです。

自己破産を行う前にもしっかりとこういった費用部分については理解しておくようにするといいです。あとで費用に困らないためにもある程度の金額を知っておきましょう。

自己破産手続き開始を申し立てるために必要な費用としては以下のようなものがあります。

自己破産にかかる事務的な費用について

自己破産にかかる事務的な費用

自己破産は手続きが非常に複雑なので、基本的に自己破産を行う際には弁護士に依頼するのが通常です。

そのため弁護士費用が必要になるのは当然ですが、それとは別に自己破産の手続きそのものにかかる費用もあるので知っておきましょう。

そこまで高額ではないですが、同時廃止か管財事件かによって裁判所にかかる事務費費用がかなり違ってくるので注意が必要です。

自己破産にかかる事務費用の相場については下記を参考にしてください。

自己破産にかかる費用

収入印紙

1500円(自己破産の免責許可の申立分は500円)

予納金

予納金は裁判所に自己破産手続きをしてもらうための費用をいいます。基本的には自己破産の申立ての際に裁判所に納める必要があるお金になります。

予納金の金額は裁判所によって違ってくるのですが、同時廃止の場合には1万円から2万円破産管財人が選任される場合については負債額に応じて20万円から50万円程度になります。

予納郵券

東京地裁の場合は4000円程度になります。

以上のような感じになります。同時廃止の申立てでは合計で2万円から3万円程度が必要になってきます。また免責許可の申立てをする際には別途費用が必要になってきます。

自己破産の免責許可に必要な費用

収入印紙

自己破産の免責許可の申立てに貼るもので500円になります。

予納金

免責許可の予納金については地方裁判所によって異なってきます

予納郵券

免責許可の予納郵券については地方裁判所によって異なってきます

ちなみに予納金や予納郵券について東京地方裁判所では不要になります。

自己破産の手続きについては上記のような費用があるのでしっかりと手続き前に知っておくようにするといいです。

上記を見ても分かるようにそこまで高額ではないので、借金返済で困っているのなら早めに手続きを行うようにしましょう。

自己破産の弁護士費用の相場について

自己破産の弁護士費用相場

自己破産をする際には手続きにおいて上記のような費用が必要になってきますが、さらに自己破産の手続きを弁護士に任せる場合には弁護士費用が必要になってきます。

弁護士費用となると、とんでもない金額になるのではないかと思っている人もいますが、弁護士費用は通常の事件と比べると低くなっているみたいです。

弁護士費用については各々の弁護士事務所によって違ってきますので、一概には言えません。とは言ってもある程度の相場は伝えようと思います。

自己破産の弁護士費用の相場

着手金:30万円から40万円

報酬金:0円から20万円

自己破産の弁護士相場は上記のような感じになります。

こうして見ると費用相場に差があるように感じますが、着手金と報奨金を合計した額は40万円から50万円くらいに収まるところは多いようです。

つまり着手金が高額な所は報酬金がなかったり、着手金が安いところは報酬金が設定されていたりして、結局は弁護士ごとに大きな費用の違いはないということです。

着手金は通常は弁護士に依頼した段階で支払うことになります。事業者だったり財産関係が複雑な場合には弁護士費用はこれ以上かかることもあります。

弁護士費用については依頼前に話し合うといいです。

とは言っても自己破産する人に経済的な余裕がないことは弁護士も知っているので、弁護士費用の支払い方法については柔軟に対応してくれることが多いみたいですね。

いきなり弁護士に依頼する前に、初回無料相談などを利用して費用や自己破産についてしっかりと質問しておくようにするといいです。

自己破産の申立費用がない場合にはどうすればいい?

2015y07m07d_150842945自己破産の申立費用はそこまで高額ではないですが、破産管財人が選任されるような場合については、予納金が捻出できない場合では破産を申し立てる人にとって自己破産できないという酷な状況になってしまいます。

そこで破産法では裁判所が特に必要と認める場合には、破産手続き費用を仮に国庫から支弁できるとしています。

また裁判所によっては、とりあえず用意できる金額を予納金の一部として裁判所に納めて、一応破産事件として受理して、予納金を全額用意できた時点で破産手続開始決定するという方法を認めているところもあります。

破産申立費用がどうしても捻出できない場合には、一定の要件のもとに弁護士費用を立て替える民事法律扶助の制度もあります。

扶助事件では消費者金融関連が約半数を占め弁護士費用の立替などが行われていますが、一定以下の収入であることや、免責の見込みがあること、などの要件が必要になってきます。

こういった弁護士費用の扶助をしてくれる制度があるのはありがいたいですね。自己破産を個人だけで手続きするのは無理だと思うので、まずは法律事務所の無料相談を利用するようにするといいです。

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