自己破産

自己破産の同時廃止と管財事件の違い【どっちらが安い】

自己破産の同時廃止と管財事件の違い【どっちらが安い】

自己破産には同時廃止管財事件というものがあり、財産がない人の場合には自己破産の手続きの際に同時廃止の手続きを取ることになります。

ではそもそも自己破産の同時廃止と管財事件とはどういったものなのでしょうか。

自己破産では同時廃止か管財事件かによって、自己破産の費用相場が違ってくるので意外と大事な部分になります。

そこで自己破産の同時廃止と破産管財とではどのような違いがあるのか解説しています。

下記で詳しく同時廃止と破産管財について参考にしてください。

自己破産で同時廃止なのか管財事件なのかの目安

自己破産の同時廃止と破産管財の違い

同時廃止とは債務者が不動産その他めぼしい財産を所有していないような、破産手続費用をまかなうに足りないような場合に破産手続開始決定と同時になされる裁判所の決定のことをいいます。

財産のある破産手続きでは、破産手続開始の決定と同時に破産管財人を選任し、破産者の財産を換価して分配する配当手続きをすることになります。

しかし債務者の財産が少なくて破産手続きの費用すら出ずに、債権者に配当が出ないことが破産手続き開始の申立の時にわかっているような場合には、これ以上破産手続きを進めても意味がないので、それ以下の手続きを省略して破産手続開始決定と同時に破産手続きを終結する決定をします。

具体的に同時廃止の手続きの基準は生活費等控除後20万円程度が目安になってきます。

自己破産の同時廃止と管財事件の利用目安

同時廃止:債権者に換金できる財産がない場合の手続き

管財事件:債権者に換金できる財産(価値が20万円以上の預貯金や保険解約返戻金、自動車)などがある場合の手続き

同時廃止したい場合には破産手続開始の申立書に同時廃止したい旨を記載して提出することになります。

弁護士などに自己破産をお願いしている場合には手続きでこういったことはすべて任せられるので、そこまで心配しなくても大丈夫です。

では具体的に自己破産は同時廃止と管財事件でどのような違いがあるのでしょうか?

自己破産の同時廃止と管財事件は手続き時間が違う

自己破産の同時廃止と管財事件は手続き時間違い

自己破産の管財事件と同時廃止とでは費用も違いますが、手続き時間もまったく違ってきます。

管財事件では破産管財人が自己破産した人の資産を調査したり、資産を現金化して債権者に配当するなどの手続きが必要になってくるので、資産調査とその処分で多くの時間を浪費してしまいます。

この資産調査と資産処分は人によってはかなり時間が必要な場合もあり、管財事件によっては1年以上時間が必要になってしまうような場合もあります。

時間がかかっても弁護士や司法書士に手続きを依頼していれば、借金の返済は必要ないから問題ないのでは?と思う人もいるかもしれないです。

しかし手続き期間は免責許可が出るかどうかわからない状況なので、借金がなくなるかどうかの不安もありますし、免責許可までの期間には職業制限があったりするので経済的に不安定になる可能性があります。

逆に同時廃止の場合には資産がないので、資産調査や資産処分などがないため、その分だけ手続き期間が短くて済みます。

自己破産の同時廃止と管財事件では裁判所費用が違う

自己破産の同時廃止と破産管財の費用

自己破産で同時廃止か管財事件かということで、手続きにかかる時間も大きく違ってきますが、手続きにかかる事務費用も大きく違ってきます

同時廃止の場合には債権者に換金できる財産が無いので、破産管財人の選任や債権者集会の必要がないので非常にスムーズに自己破産をすることができます。

また自己破産の場合には裁判所に予納金というお金を支払う必要があるのですが、同時廃止か破産管財かによって費用が大きく違ってきます。

同時廃止と破産管財の裁判所への予納金相場

同時廃止:1万円から2万円

破産管財:20万円以上

こうして見ると同時廃止と破産管財とでは大きく裁判所への予納金相場が違うことがわかります。

裁判所への予納金相場は弁護士費用とは異なり、事務的に必要な費用なので決まった費用です。

自己破産を依頼した弁護士によって予納金に差が出ることはないので注意しましょう。

自己破産の同時廃止と管財事件では弁護士費用が違う

自己破産の同時廃止と管財事件弁護士費用違い

自己破産では同時廃止か管財事件かによって弁護士への依頼費用も違ってきます。

もちろん弁護士事務所によって同時廃止と管財事件でどれくらいの費用が違ってくるのかというのは事務所によって違ってきますが、場合によっては同時廃止か管財事件かによって費用が10万円以上違ってくることも少なくないです。

管財事件になると、弁護士は裁判所や破産管財人になどと一緒に、資産調査や資産処分などがある手間のかかる管財事件の手続きをすることになります。

そのため、管財事件はどう考えても同時廃止と比べると手続きの手間が多くなってしまうので依頼費用が高額になっています。

逆に同時廃止は思っていたよりもかなり依頼費用が安く済む場合もあります。

自己破産の管財事件と同時廃止の違いのまとめ

自己破産の管財事件と同時廃止の違いまとめ

自己破産の管財事件と同時廃止の違いを比較すると明らかに同時廃止の方が有利だということがよくわかると思います。

やはり資産がない人が自己破産した方が、手続き面でも費用面でも優遇されるということだと思います。

自己破産では現金なら99万円まで保有できますし、ある程度の資産保有は認められています。

しかし資産が20万円以上あると管財事件になってしまうので、保有している資産が手続き費用によってかなり削られてしまうことになります。

自己破産は免責が認められると借金がなくなるという有益な債務整理方法ですが、資産が少しでもある人には利用しにくい債務整理方法になっています。

逆に資産がない人には非常に利用しやすい債務整理方法になっているという特徴があります。

自己破産の利用を検討している場合には、自分が同時廃止になるのか管財事件になるのかを含めて、弁護士の無料相談を利用して借金返済の相談をしてはどうでしょうか?

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