個人再生

小規模個人再生と給与所得者等再生の違い【どっちが良い?】

小規模個人再生と給与所得者等再生の違い【どっちが良い?】

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生があります。

小規模個人再生と給与所得者等再生はどちらも優れた個人再生の債務整理方法ですが、どちらを選んだらいいのか分からないという人も多いのではないでしょうか。

そこで小規模個人再生と給与所得者等再生を比較した場合にどっちがいいのか簡単に違いを比較して紹介してみようと思います。

そもそも個人再生を利用する人は小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを利用するのが一般的なのでしょうか?

個人再生の利用者のほとんどは小規模個人再生

個人再生の利用者のほとんどは小規模個人再生画像

個人再生をする場合に多くの人が思うのは、個人再生をする場合に小規模個人再生と給与所得者等再生ではどっちを利用する人が多いのかということではないでしょうか。

普通に考えると一般的に多く利用されている方を選んだ方が無難な感じがしますね。

基本的には小規模個人再生と給与所得者等再生ではそこまで手続き自体には違いはないのですが、返済額や再生計画の通り易さなどに違いがあるんですよね。

とは言っても基本的には個人再生の利用者が小規模個人再生を選択していることからも一般人が個人再生を利用するなら素直に小規模個人再生を利用するといいです。

まずは具体的に小規模個人再生と給与所得者等再生の細かい違いについて知っておきましょう。

給与所得者等再生の方が小規模個人再生より条件が厳しい

給与所得者等再生の方が小規模個人再生より条件が厳しい画像

小規模個人再生と給与所得者等再生を比較する場合に、最初に問題になってくるのが申立条件になります。

個人再生を行うには条件があり、それを満たさないと裁判所で個人再生の申立を行っても認められないことがあります。

その個人再生の申立条件について、小規模個人再生と給与所得者等再生を比較すると給与所得者等再生の方が条件が厳しいです。

具体的には下記のような感じになります。

小規模個人再生の申立条件

・住宅ローンを除いた借金総額5000万円以下

・将来において継続的名収入を得る見込みがある

給与所得者等再生の申立条件

・住宅ローンを除いた借金総額5000万円以下

・将来において継続的名収入を得る見込みがある

・収入の変動幅が20%以内であること

上記のように給与所得者等再生の場合には収入変動の幅が条件として追加されています。

給与所得者等再生はサラリーマン向けの個人再生であることが申立条件からもよくわかると思います。

申立条件については小規模個人再生の方が緩いということがよくわかります。

ただ申立後の再生計画案が通りやすいのは給与所得者等再生の方になります。

再生計画案が通りやすいのは給与所得者等再生

再生計画案が通りやすいのは給与所得者等再生画像

個人再生の申立条件を満たして実際に個人再生の手続きを行う場合には、再生計画案を作っていく必要があります。

この再生計画案を通すには小規模個人再生の場合には、債権者による同意が必要になってきます。

また書面決議で反対過半数を超えてなければいいのですが、認可されるのですが、そうでないと不認可になるので注意が必要です。

小規模個人再生の場合には債権者の理解を得ながら再生計画案を作っていくことが重要なポイントになってきます。

しかし給与所得者等再生の方は再生計画案に債権者の同意は必要ないので、再生計画案はこちらの方が楽に進みます。

では実際の返済額ではどっちのほうが有利になるのでしょうか?

返済額が有利になるのは小規模個人再生

返済額が有利になるのは小規模個人再生画像

一番大事な部分は返済額に違いがあるのかということではないでしょうか。

同じ個人再生でもやはり借金があるこちらとしては、借金の減額率が高いほうを選びたいと思うのは当然のことです。

そこで結論から言ってしまうと、借金の返済額が有利になる可能性があるのは小規模個人再生の方になります。

小規模個人再生と給与所得者等再生にはそれぞれ返済する必要のある金額(最低弁済額)が決まっており、それに則して借金を返済していきます。

小規模個人再生と給与所得者等再生の最低弁済額はかきのような感じになります。

小規模個人再生の最低弁済額

・最低弁済期準額(借金を20%から最大90%減額)

・清算価値(自己破産による配当されるであろう額)

上記の2つの多い方の金額が最低弁済額になります。

給与所得者等再生の最低弁済額

・最低弁済期準額(借金を20%から最大90%減額)

・清算価値(自己破産による配当されるであろう額)

・可処分所得の2年分

上記の3つの多い方の金額が最低弁済額になります。

こうしてみると「可処分所得の2年分」という条件がある給与所得者等再生の方が、借金の返済額が多くなる可能性があります。

特に収入が多くて配偶者などがいない人の場合には可処分所得が多くなりがちなので、小規模個人再生と給与所得者等再生を比較した場合に、100万円くらい返済額が違ってくることもあります。

基本的には小規模個人再生を選択した方が有利

基本的には小規模個人再生を選択した方が有利

上記のような小規模個人再生と給与所得者等再生の違いを比較してみるとわかると思いますが、基本的には小規模個人再生を選択した方が有利であることがわかると思います。

給与所得者等再生では再生計画案で「債権者の同意が必要ない」という特徴はありますが、再生計画案などは基本的に個人再生を依頼する弁護士にお任せする部分なのでそこまで問題にはならないです。

それよりは返済額が高くなる可能性がある給与所得者等再生を選択するメリットがないです。

やはり債務整理を行う場合には借金の減額率が高いものを選びたいと思うのは当然のことなので、普通は小規模個人再生を選択します。

実際に個人再生の9割が小規模個人再生なので、個人再生と言えば小規模個人再生と考えてしまってもいいと思います。

個人再生は弁護士に依頼しよう!

個人再生は弁護士に依頼画像

小規模個人再生と給与所得者等再生の違いなど個人再生という債務整理方法一つをとってみても結構複雑だということがわかると思います。

そのため個人再生などを含めて債務整理を行う場合には弁護士に依頼して行うことが大事になってきます。

特に小規模個人再生の場合には裁判所や債権者の同意を得られる再生計画案を作る必要があるので、これを個人で作るのは難しいです。

こういった裁判所や債権者とのやり取りがあるような問題は弁護士に任せるのが一番確実な方法です。

当サイトでは小規模個人再生を含めて個人再生や債務整理に強い弁護士事務所について載せているのでよかったら参考にしてください。

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