借金を滞納していて金融業者などから借金返済の督促があるような状況で、そのまま滞納を続けると最終的には裁判になってしまって、強制執行によって資産や給料などが差し押さえられることになってしまいます。
ここでは借金滞納によって強制執行ということになった場合にどのような資産が没収対象になってしまうのかということや、強制執行による差し押さえを止める方法はないのかということをわかりやすく解説しようと思います。
借金返済が厳しくて、このままだと滞納を続けてしまって強制執行の可能性があるという方は参考になるのではないかと思います。
借金滞納から強制執行による差し押さえまでの期間は
借金を滞納したとしても、いきなり強制執行されて資産が差し押さえられるというわけではないです。
強制執行されるまでに借金返済の督促が電話や郵便などで送られてきて、それらの取立てを無視し続けると最終的に強制執行によって資産が差し押さえられるということになります。
取立てを無視していると、裁判所から特別送達という書類が届き、裁判の結果として強制執行による差し押さえが行われることになります。
差し押さえまでの期間については金融業者などによっても違ってくるので一概には言う事ができないですが、「差押予告通知」が届いてしまったらかなり自体は切迫していると思ったほういいです。
差押予告通知が届くと、実際に差し押さえが行われるのは1カ月から2カ月くらいという早さなので早めに対応したほうがいいと思います。
ただ基本的にはここまで追い詰められる前に早めに債務整理などを検討して、差し押さえ懸念まで状況を悪化させないようにすることが大事になってきます。
強制執行で差し押さえ対象になる資産・財産
強制執行では全ての資産が差し押さえられるというわけではなく、差し押さえらえる資産と、差し押さえ対象外になる資産があります。
ここでは強制執行で差し押さえ対象になる資産についてまとめています。下記のような資産があるなら差し押さえられる可能性があるので注意が必要です。
給料
強制執行による差し押さえで一番厄介なのが給料を差し押さえられるということです。
給料が差し押さえられるということは生活費が単純に大幅に減ってしまうということだけでなく、借金が返済できなくなったことが会社にも知られるということになります。
当然ですが、給料の差し押さえは会社の協力がないとできないことなので、借金のことが会社に知られてしまい、強制執行の手続きで会社に大きな迷惑をかけることになります。
給料の差し押さえでは全てが差し押さえられるわけではなく、税金や社会保険料、通勤手当などを差し引いた金額の4分の1が差し押さえ可能になっています。
また税金などを差し引いた金額が33万円を超えるケースでは33万円を差し引いた金額が差し押さえられることになります。
自動車
自動車などの資産も差し押さえ対象になってしまいます。普段から自動車を利用しているという方の場合だと、自動車を失うのは結構しんどいのではないかと思います。
ちなみに自動車だけでなく、船舶や航空機も差し押さえ対象になります。まあ、船舶はともかく航空機を個人で持っている方はあまりいないと思いますけどね。
ただ、自動車が差し押さえられることによって生活に支障が出てしまうというケースでは差し押さえられないこともあります。
後は、所有者が差し押さえ対象者以外の人である場合にも差し押さえられることはないです。利用者が必ずしも所有者とは限らないですからね。
具体的には他の家族名義の自動車ということなら差し押さえられないということです。
銀行預金
銀行預金も当然ですが差し押さえ対象になってきます。ちなみに当座預金や定期預金も差し押さえの対象になってきます。
とは言っても債権者が全ての預金口座を把握しているかはわからないので、必ずしも全ての預金口座が差し押さえられるというわけではないようです。
不動産
不動産も差し押さえ対象になってきます。不動産は差し押さえられたとしても外見で判断することはできないです。
ただ登記簿謄本を見ると「差押」と登記されます。不動産が差し押さえられると通知が来ます。
そして最終的には公売などによって不動産は売却されて換価されることになります。公売だとかなり安く買い叩かれることになると思います。
換価した場合に高額になる物品
換価された場合に高額になる物品なども差し押さえの対象になってきます。
生活用品は差し押さえが禁止になっていますが、大画面テレビや高級家具、美術品などの売却した場合に高額になりそうなものは差し押さえられる可能性があります。
どの資産が差し押さえられるかは執行官に次第ということになります。
強制執行で差し押さえ対象外になる資産・財産
・生活に必要な家具や家電
・仏壇や仏像、位牌など
・食料など(1カ月分)
・実印
・年金や厚生年金
・仕事に必要な道具
強制執行でも差し押さえられない資産としては上記のようなものが該当します。
強制執行による差し押さえでも全ての資産が没収されるというわけではなく、冷蔵庫や洗濯機などの生活家電や調理器具、ベッドや布団などのような生活用品はそのまま残すことができます。
他にも仏壇や仏像、位牌、食料などはさすがに差し押さえられないようです。
また強制執行による差し押さえでは給料は差し押さえ対象になりますが、国民年金や厚生年金は差し押さえ対象からは除外されます。年金まで差し押さえられたら最低限の生活ができなくなる可能性がありますからね。
他にも生活に影響するということで仕事に必要な道具などもそのまま残すことができます。
強制執行で差し押さえるものがない(無職無収入)
無職無収入で年金暮らしという状況で、家に高額な資産がないような状況だと、強制執行でも差し押さえられるものがないという事なる可能性があります。
いくら強制執行でも資産がないところからは差し押さえはすることができないということです。
ただ債権者によっては、借金の時効が成立するまでに定期的に財産調査などを行うこともあるようなので、現在無職で無収入だったとしても、就職して給料が入るようになったら、給料が差し押さえられるということになる可能性は否定できないです。
強制執行時点で差し押さえらえるものがなかったとしても、将来はどうなるのかわからないということです。
強制執行による差し押さえで同居家族への影響はある?
強制執行による差し押さえで気になるのは、差し押さえによって同居している家族に影響することがあるのかということです。
結論を言ってしまうと、差し押さえ対象になるのは債務者の資産なので、同居家族の資産が没収されてしまうということはないため、直接家族に影響が生じるということはないです。
ただ差し押さえ対象の債務者名義で自動車や持ち家があるようなケースだと、これらの資産が差し押さえ対象になってくるので、自動車や持ち家を失うことによる間接的な影響は生じます。
基本的には持っている資産の名義人が誰なのかということが重要になってきますが、差し押さえになった方が、家の家計を支えている人だと、家族の生活に大きな影響が生じる可能性は十分に考えられます。
特に世帯主の稼ぎ頭の給料が差し押さえ対象になったら、家族は間接的に大きな影響を受けることになると思います。
強制執行による差し押さえを止める方法とは
強制執行による差し押さえを止める方法はあります。
借金を滞納してそのまま放置していると強制執行によって給料や資産が差し押さえされることになるので、その間に借金問題を解決する見通しを作ることが重要になってきます。
いきなり強制執行されることはなく、あらかじめ書類などによる通達があるので、強制執行の気配は感じることができると思います。
可能ならそうなる前に早めに弁護士や司法書士に相談して債務整理を検討するといいと思います。
債務整理を利用して借金を整理することによって強制執行による差し押さえを回避することが可能になります。
ちなみに強制執行が迫っているような状況なら、個人再生や自己破産などの裁判所で手続するような債務整理方法で、強制執行をストップすることができるので検討してはどうでしょうか。
差し押さえが迫っているなら早めに無料相談を利用しよう!
強制執行による差し押さえが差し迫っているような状況なら、弁護士や司法書士が行っている無料相談を利用して対策方法を相談するといいと思います。
強制執行で資産や給料が差し押さえられてしまった後では対策方法が限られてくるので、差し押さえられる前に相談することが重要になってきます。
まあ、それよりも前に借金を滞納する可能性があると感じた時点で早めに相談するのがベストだと思います。
早めに弁護士や司法書士に相談することによって、色々な対策方法を検討することができるので、できるだけ普段の生活に影響しないような対策方法が可能になってきます。
借金問題に関してはできるだけ早めに相談することが大事になってきます。多くの方は切羽詰まってようやく相談するケースが多いですが、それだと対策方法が限られてしまう可能性があります。
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