電気代・ガス代・水道代などの公共料金を滞納している場合に債務整理手続きによって減額することができるのかをわかりやすくまとめています。
電気代・ガス代・水道代などは毎月発生するものなので、借金返済できないような状況になってしまった場合には滞納しがちな公共料金です。
公共料金は生活のライフラインなので、サービスと止められてしまうと非常に厄介です。
毎日の生活に影響を与える公共料金の滞納問題は、できるだけ早めに解決したいところです。
そんな電気代・ガス代・水道代などの公共料金は債務整理で減額することは可能なのでしょうか?
電気代・ガス代・水道代はどの程度滞納すると止められる?
電気代・ガス代・水道代などの公共料金は滞納を続けていると電気やガス、水道を止められてしまってライフラインが崩壊してしまいます。
では電気代・ガス代・水道代などの公共料金はどのくらいの期間滞納すると止められてしまうのでしょうか?
公共料金はライフラインなどの1カ月程度滞納したからといってすぐに止められてしまうわけではないです。目安になる期間を知っておきましょう。
電気代の滞納の場合
電気料金は電力会社によって差があるかもしれないですが、検針日から2カ月から3カ月くらい滞納すると止められてしまう可能性があると思っておくといいです。
1カ月以上滞納するとそろそろ危ないと思ったほうがいいです。
電気代は生活の大きなライフラインになるので、電気代が払えないくらい借金で追い詰められているなら早めに債務整理を検討したほうがいいです。
ちなみに電気代やガスなどについては、支払いが遅れると遅延損害金が発生することになるので、滞納していると支払う料金が増えてしまうので注意が必要です。
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ガス代の滞納の場合
ガス代もガス会社によって対応が違ってくるかもしれないですが、基本的には検針日から2カ月から3カ月くらい滞納していると止められてしまう可能性があると思っておくといいです。
ガス代も基本的には電気代と同様に1カ月以上滞納していると危ないと持った方がいいです。
ガス代も払える見込みがないようなら早めに債務整理を検討してしまった方がいいです。こうした普段の生活に影響が出るものが払えない状況だと、借金完済の見込みも立ってないのではなと思います。
ガス代も電気代と同様に遅延損害金が発生するので、放置していると延滞利息がどんどん加算されていってしまいます。
水道代の滞納の場合
水道代の場合には検診が2カ月に1回なので、4カ月から6カ月くらい滞納していると止められてしまう可能性が高いです。
水道代は電気代やガス代とは少し違った立ち位置で、そもそも下水道料金に関しては債務整理できないという決まりがあります。そのため自己破産しても免責されないです。
普通の水道料金は債務整理可能ですが、電気代やガス代に比べると止められるまでの期間が長くなっています。
また水道料金に関しては遅延損害金は発生しないようです。そういった意味では水道料金はライフラインで一番重要だとされているからかもしれないですね。
そのため水道料金が払えないなら、借金返済ではかなりの末期症状という感じがします。
公共料金は債務整理可能なのか?
電気代・ガス代・水道代などの公共料金は債務整理することが可能ですが、全ての債務整理方法が利用できるわけではないです。
そのため公共料金の支払い負担を軽減するために債務整理を利用しようと思っているなら、しっかりと減額可能な債務整理方法を選ぶ必要があります。
任意整理の場合
電気代・ガス代・水道代などの公共料金は任意整理では減額することはできないです。
任意整理は債権者と交渉して利息を免除してもらったり、返済期間を変更してもらうなどの返済負担を軽くしてもらう債務整理方法です。
ただ公共料金に関しては普通の借金は違って、そもそも利息は発生しないので、仮に債務整理できたとしてもあまり大きな効果を期待することはできないです。
任意整理を利用するなら金融業者などの、返済負担が大きい借金を整理して、余裕ができた部分を利用して公共料金を支払うという感じで対応するといいです。
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個人再生の場合
個人再生の場合だと、直近の6カ月分までは個人再生手続きをしたとしても弁済する必要があるので、そういった意味では水道光熱費は個人再生しても減額されないと思ったほうがいいかもしれないですね。
まあ、6カ月も水道光熱費を滞納しているようなケースだと家賃も滞納しているケースも多く、他の借金もかなり滞納しているのではないかと思います。
そこまで借金に追い詰められている場合なら、個人再生のような借金減額幅が大きい債務整理方法を利用するのはありだと思います。
個人再生を利用すれば最大で借金が10分の1まで減らせるので、水道高熱費の滞納分を支払う余力は出てくると思います。
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自己破産の場合
電気代・ガス代・水道代などの公共料金は自己破産すると支払いが免除されることになります。
そのため公共料金を全く支払うことができない場合には自己破産を選択することになります。
しかし上記でも少し説明していますが、下水道料金だけは何故かはわかりませんが、税金に準じる扱いになっているので自己破産しても免責されることはないです。
ただそれ以外の電気代やガス代、水道代は自己破産で支払い負担をなくすことができます。
しかし自己破産しても、自己破産申立後に発生した水道光熱費に関しては支払い義務があるので注意しましょう。
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個人再生や自己破産の場合は偏頗弁済に注意
自己破産や個人再生手続きは裁判所で手続きを行う非常に厳格な債務整理方法になります。
そのため手続き前後に特定の借金だけを優先的に支払うと「偏頗弁済」ということになってしまって手続きが失敗してしまうか可能性があります。
毎月新たに発生してくる公共料金の支払いに関しては、生活に必要な支出にいなるので「偏頗弁済」にはなりませんが、滞納分を優先的に支払ってしまうと「偏頗弁済」になってしまう可能性があります。
しかし滞納分をそのままにしていると、電気・ガス・水道などのライフラインが止められてしまう可能性もあるので、状況によっては支払いが認められる可能性があります。
そのため自己破産や個人再生をする場合で、公共料金の滞納があるけど、ライフラインが止められそうなので支払いたい場合には、事前に手続きをする弁護士に相談しておくといいです。
公共料金を債務整理するとブラックリストに載る?
債務整理をすると信用情報機関にブラックリストとして登録されてしまって、クレジットカードが利用できなくなったり、ローンや借金ができなくなってしまうというデメリットが発生します。
そのため公共料金を債務整理するとブラックリストに載ってしまうのではないかと懸念する方は多いです。
ただ結論を言ってしまうと、公共料金を債務整理してもブラックリストには載らないです。
そもそも電気会社やガス会社などは金融業者ではないので、債務整理したとしても信用情報が登録されることはないです。
しかし、公共料金の支払いをクレジットカード払いしている場合だと、カードの支払いが滞ることになってしまうので、債務整理するとブラックリストに登録されてしまいます。
債務整理後に発生した公共料金の支払い
債務整理で整理することができる公共料金はあくまでも債務整理手続き時点で滞納されているものなので、債務整理後に発生する公共料金はしっかりと支払っていく必要があります。
自己破産の場合だと自己破産の申立てをした月から公共料金を支払っていく必要があります。
債務整理手続きをしているからといって支払いをしてないと、いつの間にか滞納してしまっている可能性があるので注意が必要です。
また支払い方法をクレジットカードなどにしている場合には、債務整理によってカードは利用できなくなるので、いつの間にか滞納する状況になってしまう可能性があります。
そのため公共料金をクレジットカードで支払っている場合には、債務整理前にコンビニ払いなど支払い方法を別の方法に変更しておくといいです。
まとめ
電気代・ガス代・水道代などの公共料金は債務整理することができますが、実質的に減額できるのは自己破産くらいしかないです。
ただ電気代・ガス代・水道代などの公共料金の滞納額はおそらくそこまで大きくはないと思うので、他の消費者金融やカード会社からの借金を整理して、その余力で滞納分を地道に支払ったほうがいいと思います。
しかし収入がなくて公共料金を全く払うあてがない場合には、自己破産手続きをしながら生活保護なども検討するといいと思います。
自己破産しても、自己破産後に発生する公共料金の支払いの見込みがない状況だと、また滞納が続くだけなので、生活保護を利用して生活基盤を固めることが大事になってきます。
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