債務整理をする場合に気になるのが担保ローンや保証人が設定されているような場合に借金返済にどのような影響があるのでしょうか。
金融業者によっては、お金を貸し付ける際に、不動産を担保に取ったり、連帯保証人をつけるように求めてくることがあります。
特に連帯保証にとかはよく聞くことがあると思います。代表的なところだと奨学金などが挙げられるのではないでしょうか。
こういった場合には債務整理すると担保や保証人に影響が出てくるので注意が必要です。
担保が設定されている借金を滞納するとどうなる?
金融会社が借金に応じる引き換えに担保を取るのは、貸し付けたお金を返してもらえないような場合に、その担保を換金して、そこから借金を回収するという目的があります。
担保ローンの代表的なものといえば不動産担保ローンですが、この場合には借金をしている人の不動産に抵当権が設定されています。
抵当権とは?
借金している人が返済を怠った場合に、担保の不動産から弁済を受けられる権利のこと
この抵当権が設定されている状態でローンを滞納してしまうと、金融業者は競売などで担保の不動産を売却して借金を回収することができます。
ちなみに担保ローンは他にも自動車ローン等が似たような感じです。
自動車の場合はローンを完済するまでは自動車の所有権はローン会社に残るという契約になっていると思うので、ある意味では抵当権のような感じです。
債務整理で不動産担保ローンの減額や借金返済は可能?
債務整理をすることで借金返済の負担は軽くなりますが、担保が設定されている借金を債務整理する場合にどういった状況になるのか気になる人も多いのではないでしょうか。
担保が設定されている借金を債務整理する場合には、債務整理の手続き方法によって状況が違ってくるので知っておきましょう。
任意整理で担保ローンを債務整理する場合
任意整理は金融業者と交渉して借金を減額させたり、利息を減免させたりする債務整理方法です。
任意整理の場合には、担保ローンについて金融業者側は抵当権を実行することができるので、金融御者側が交渉でも有利になります。
担保ローンを任意整理する場合には、交渉が難航してしまったり、担保がない借金に比べて和解条件が不利になる可能性があるので注意しましょう。
個人再生で担保ローンを債務整理する場合
個人再生の場合には借金の減額幅が決まっているので、担保が設定されていても借金の減額幅に違いはないです。
ただ個人再生の場合には住宅ローン特則という制度があり、この制度を利用すると住宅ローンを残したままで他の借金を債務整理することができます。
ただ住宅ローン以外に抵当権が付いているような場合だと、住宅ローン特則を利用しての個人再生が難しくなってくるので注意が必要です。
自己破産で担保ローンを債務整理する場合
自己破産で担保ローンを整理するような場合は、抵当権については気にしなくても大丈夫です。
自己破産の場合には家や車などの20万円以上の価値がある資産は没収され換金された後に配当として債権者に分配されるので、抵当権があってもこちらには関係ないです。
ただ金融業者からすると担保を取っていると、他の金融業者よりも優先して借金を回収できるというメリットはあるようです。
まあ、自己破産を利用する場合には、担保が設定されていようが、担保が設定されてなかろうが、どっちみち高額資産はなくなるので意味がないということです。
保証人や連帯保証人が設定されている借金を滞納するとどうなる?
金融業者などから借金をする場合に、保証人や連帯保証人を求められることは珍しいことではないです。
金融業者が保証人や連帯保証人を求めてくるのは、借金した本人が返済しない場合に、保証人にその借金を支払ってもらうためです。
そのため借金した本人が借金の返済を怠ると金融業者は保証人に返済を求めてきます。
では保証人と連帯保証人はどのような違いがあるのでしょうか?
保証人とは
保証人はお金を借りている人が自己破産したり、行方不明で連絡が取れないなど、借金している人が返済できないと判断された場合に借金を支払う責任を負うということです。
そのため借金の取立がきても、お金を借りている人が返済能力があるなら、「本人から借金を取り立ててください」と支払を断ることができます。
連帯保証人とは
連帯保証人は借金している人と同じような責任を負わされる制度ということになります。
連帯保証人は保証人とは違い、借金している人と同じような責任を負わされるので「本人から借金を取り立ててください」と支払を断ることができないです。
そのため連帯保証人になってしまったことによって、他人の借金を背負わされてしまったというケースはありえます。
ではこういった保証人や連帯保証人が設定されているような借金を債務整理するとどうなるのでしょうか?
債務整理で保証人が設定されている借金を整理するとどうなる?
債務整理で保証人や連帯保証人が設定されているような借金を整理してしまうとどうなるのか解説しています。
債務整理をすると借金が減額されることになりますが、その影響が保証人や連帯保証人に及んでしまうのではないかと懸念する人は多いです。
債務整理による保証人や連帯保証人への影響については債務整理方法によって違ってくるので確認しておきましょう。
任意整理による保証人や連帯保証人への影響
任意整理は上記でも説明していますが、借金をしている金融業者と交渉して借金の返済条件を変えてもらうようにする手続きです。
任意整理の場合には交渉によって和解が成立すると、金融業者から保証人や連帯保証人に借金返済の請求がいくことは少ないです。
ただ一時的に保証人や連帯保証人に請求することはあるようです。
この辺りは金融業者と交渉する弁護士と詳しく話しておくと安心だと思います。
個人再生による保証人や連帯保証人への影響
個人再生は裁判所を通して、借金の金額によって法律で決まった額が減額されるという借金返済手続きになります。
借金の金額によっては最大で借金が10分の1に減額される強力な債務整理方法ですが、保証人や連帯保証人にも影響が出ます。
個人再生をすると、金融業者が回収できるのは借金の一部だけになるので、残りの部分の借金について保証人や連帯保証人に請求することになります。
自己破産による保証人や連帯保証人への影響
自己破産も個人再生と同様に裁判所を通して行う債務整理方法ですが、自己破産の場合には借金が免責されるので最強の債務整理方法と言っていいと思います。
ただ自己破産すると借金を全額返済しなくてもよくなるので、金融業者はその人から借金の取立ができなくなります。
そのため、自己破産によって回収できなかった借金を保証人や連帯保証人に請求することになります。
保証人や連帯保証人が債務整理するとどうなるの?
借金している人が債務整理すると保証人や連帯保証人に影響がでるというのはよくわかったと思います。
しかし逆に、保証人や連帯保証人が債務整理した場合には、保証人や連帯保証人をお願いした人に影響は出るのでしょうか?
保証人や連帯保証人が行った債務整理方法が任意整理の場合なら影響はないかもしれないですが、個人再生や自己破産の場合は状況が違います。
保証人や連帯保証人が個人再生や自己破産をした場合には、金融業者から保証人の変更を求めらたり、新しい保証人を立てないといけないという可能性があります。
そうでないと借金の一括請求を求められるということもありえます。
そのため借金をしている人や、保証人、連帯保証人が債務整理をすると双方に迷惑がかかる可能性があるということになります。
債務整理をする際に、担保や保証人の問題がある場合には、債務整理を依頼する弁護士に相談するといいです。
よくある質問(FAQ)
Q. 不動産担保ローンがある場合でも債務整理はできますか?
A. 可能です。ただし担保付き債権(抵当権・根抵当権など)は、任意整理でも担保権の実行(競売)を優先されるため、無担保債権と同じ条件での減額は難しいことがあります。個人再生や自己破産でも、担保権自体は原則として消えません。
Q. 任意整理で不動産担保ローンは対象にできますか?
A. 交渉自体は可能ですが、担保付き債権は「将来利息カット・分割延長」などの典型的な任意整理の枠組みに乗らない、または合意を得にくいケースが多いです。対象外にして他の無担保債務のみ任意整理する方法も検討されます。
Q. 個人再生なら不動産(自宅)を残せますか?
A. 自宅用の住宅ローンに限っては「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」の利用により、原則として住宅を維持しつつ他の借金を圧縮する道があります。ただし、事業性の不動産担保ローンや、住宅ローン以外の担保付き借入には適用されません。
Q. 自己破産をしたら担保不動産はどうなりますか?
A. 破産手続で債務の免責が認められても、担保権は原則存続するため、担保不動産は債権者によって換価(任意売却・競売)されるのが一般的です。例外的に少額・価値なし等で処分されない場合もありますが、稀です。
Q. 連帯保証人がいる場合、債務整理の影響は?
A. 主たる債務者が債務整理をしても、連帯保証人の支払義務は消えません。主たる債務者が免責・減額された後でも、保証人に全額の請求が及ぶ可能性があります。手続き前に保証人の同意や負担見込みを十分に確認しましょう。
Q. 物上保証人(第三者の不動産に担保設定)への影響は?
A. 物上保証人の不動産は、主たる債務者が債務整理しても担保権の実行対象になります。主たる債務者の選択(任意整理・再生・破産)に関わらず、担保権者が換価を進めることが可能です。
Q. 保証人に迷惑をかけずに債務整理する方法はありますか?
A. 完全に影響を回避するのは困難です。早期に債権者へ相談して任意整理やリスケ(条件変更)で保証履行を避けられる可能性はありますが、合意が得られない場合は保証人へ請求が及びます。個人再生で元本圧縮し、保証人へ請求される可能性を下げる方法も検討されます。
Q. 滞納後の「期限の利益喪失」とは何ですか?
A. 返済遅延が一定条件を満たすと、分割払いの権利(期限の利益)が失われ、残債の一括請求が可能になります。担保付き債権では、この状態から担保権実行(競売等)へ進むリスクが高まります。受任通知の発送や早期交渉が重要です。
Q. 競売を避けるにはどうすればよいですか?
A. 早期の任意売却・リスケ・個人再生による再生計画などが現実的選択肢です。任意売却は競売より高値が付きやすく、残債圧縮に有利なことがあります。期限や差押えの進行状況により選べる手段が変わるため、早めの相談が鍵です。
Q. 共有名義の不動産が担保になっている場合は?
A. 共有者の持分全体に担保が設定されている場合、処分には共有者への影響が及びます。担保設定の範囲(持分・極度額等)や共有者の同意、代物弁済・任意売却の可否など、個別の法的確認が必要です。
Q. 債務整理後に家族へ督促や連絡は行きますか?
A. 受任通知の発送後は、原則として債権者からの連絡先は代理人(事務所)に切り替わります。ただし、連帯保証人・物上保証人には直接連絡・請求が行われることがあります。
Q. 担保不動産を残しながら返済額を下げる現実的な方法は?
A. 住宅ローン特則の適用(「住宅ローン」かつ自宅要件を満たす場合)、金利や期間の見直し、他債務のみの再生・任意整理、任意売却+住み替えなどが検討されます。要件を満たさない担保ローンは、和解交渉の余地が限られます。
Q. 税金や社会保険料の滞納がある場合はどうなりますか?
A. 税公課は債務整理でも原則として減免対象外で、差押えが優先されることがあります。担保付き債権と並行して、分納計画の調整が必要になることが多いです。
Q. 債務整理前に資産を移す・現金化するのは有効ですか?
A. 原則として避けてください。偏頗弁済や財産隠しと受け取られ、和解や裁判所判断で不利に働くことがあります。正しい手順での対策を専門家と検討しましょう。
Q. どの手続を選ぶべきか、簡単な目安はありますか?
A. 「担保不動産を必ず残したい」なら住宅ローン特則が使える個人再生が候補に。「収入が不安定で返済原資を確保できない」なら自己破産の検討余地が大きいです。無担保債務が中心で安定収入があるなら任意整理での月額圧縮が現実的なこともあります。
Q. 相談時に用意しておくべき資料は何ですか?
A. 担保設定がわかる登記事項証明書・ローン契約書、直近の返済明細、他債務の一覧、収入証明、通帳の入出金履歴、固定費の内訳などを準備すると、方針決定がスムーズです。
Q. 無料相談だけでも可能ですか?
A. 可能です。まずは概況を共有し、担保・保証人の状況を踏まえて、任意整理・個人再生・自己破産の中から現実的な選択肢とスケジュール感、想定コストの説明を受けましょう。