自己破産して裁判所から免責を得ることができれば、借金返済の義務がなくなるので、借金額が多い方からすると自己破産は非常に魅力的な手続き方法です。
ただ自己破産は強力な債務整理方法ということもあり、それに関連したデメリットもいくつかあります。
その一つとして自己破産することによって、現在の仕事に影響が出るかもしれないというデメリットがあります。
自己破産手続きをすると破産状態になるために、そのことによってデメリットが生じます。自己破産を検討しているなら仕事のへの影響について事前に確認しておきましょう。
自己破産で仕事を解雇されることはあるのか?
自己破産するとそもそも仕事を解雇されてしまうことはあるのか疑問に感じる方もいるのではないでしょうか。
何となく自己破産すると悪いことをしたような気分に錯覚する方もいると思いますが、結論から言ってしまうと自己破産したからといって仕事と解雇されることはないです。
自己破産したことが原因で会社を解雇されてしまった場合には裁判で解雇の無効を訴えて争うこともできます。
そのため自己破産したことを理由に仕事を解雇されることはないですが、会社内で自己破産したことが知れ渡ってしまい、会社内で居場所を失って退職するというケースはあります。
特に金融系の仕事の場合だと自己破産したことが知られると、仕事での信用を失う可能性もあるので、職業によっては解雇されることはなくても部署移動を検討される可能性はあるかもしれないです。
自己破産の職業制限とは(制限される職業者仕事一覧)
自己破産して破産者状態になると一部の職業に就けないという職業制限を受けることになります。
基本的に一般の職業には影響はないので心配する必要はないですが、士業系の仕事に大きく影響することなので、士業系の仕事をしている方で自己破産を検討しているような場合には注意が必要です。
職業制限に該当する士業
- 弁護士
- 司法書士
- 弁理士
- 土地家屋調査士
- 不動産鑑定士
- 公認会計士・公認会計士補
- 税理士
- 社会保険労務士
- 行政書士
- 中小企業診断士
- 通関士
- 宅地建物取引士
職業制限に該当する公務員・団体職員
- 公証人
- 人事院の人事官
- 都道府県公安委員会
- 公正取引委員会
- 教育委員会
- 商工会議所
- 日本銀行
職業制限に該当するその他職業
- 貸金業者・貸金業務取扱主任者
- 労働派遣業
- 一般建設業・特定建設業
- 警備業者、警備員
- 証券業・証券仲介業者及びその役員
- 一般廃棄物処理業者・産業廃棄物処理業者
- 風俗営業者・風俗営業の営業所管理者
- 生命保険募集人・損害保険代理店
- 旅行業者・旅行業者代理業者
- 調教師や騎手
上記のような仕事をしている場合に、自己破産することによって職業制限を受ける可能性があります。
基本的には士業系の資格を持っている方は注意が必要で、一般の職業でも金融系の仕事をしている場合は資格制限に引っかかる可能性があります。
医師や介護士などは制限を受けない
自己破産士業系の仕事で職業制限を受けるという事は上記で説明していますが、医師や看護師、薬剤師、保健師、助産師、介護福祉士、理学療法士、作業療法士などは職業制限を受けることはないです。
何となく人の命を預かる仕事なので、自己破産することによって真っ先に制限を受けそうな感じがするのですが、医療系の仕事は基本的には職業制限による資格制限は受けないです。
自己破産で影響を受けそうな仕事だったとしても、実は影響を受けない仕事も結構あったりします。
他にも一般的な公務員や学校の先生なども影響を受けることはないです。
自己破産の資格制限とは
自己破産して破産者になると上記のような職業だけでなく私法上の資格制限も受けることになります。
具体的には下記のような資格が影響を受けることになります。
資格制限に該当する資格
- 代理人
- 後見人
- 後見監督人
- 保佐人
- 補助人
- 遺言執行者
資格制限は上記のようなものがありますが、何となく破産者がなれないのも納得というものばかりですね。
破産者でお金に問題を抱えている人が行うには支障がありそうなものばかりなので、職業制限よりはしっくりくる感じがします。
昔は企業の取締役や監査役も制限対象でしたが、法改正によって現在は取締役や監査役は制限対象には含まれてないです。
復権によって職業制限や資格制限が解除される
自己破産による職業制限や資格制限はずっと続くというわけではなく、破産者状態の場合に生じるデメリットなので、破産者でなくなればこうした制限は解除されることになります。
具体的には自己破産手続きで裁判所から免責を得ることができれば破産者から復権することができるので、自己破産手続きが成功すれば自然と職業制限や資格制限から解除されるということです。
そのため自己破産による職業制限や資格制限は、破産者状態になってしまう自己破産手続き中の間だけということになります。
自己破産手続きでは裁判所や依頼した弁護士、資産状況などによって変わってきますが、多くの場合は半年くらいは手続き期間が必要だと思います。
そのため職業制限や資格制限も半年くらい影響を受ける可能性があります。
ただこれはあくまでも自己破産手続きが成功した場合です。もし自己破産手続きが失敗して免責を得ることができないと破産者から復権することができないので、職業制限や資格制限のデメリットが続くことになります。
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職業制限や資格制限に該当する場合の対策方法
自己破産によって職業制限や資格制限に該当してしまい仕事に影響が出てしまって困るという方もいると思います。
ただ経済的に借金を返済できる見込みがないので債務整理手続きを利用したいという場合はどうすればいいのでしょうか?
会社と話し合って部署移動を検討
破産者になってしまって現在の仕事が職業制限に引っかかってしまって行うことができないという場合には、会社に相談して一時的に別の部署に異動して、職業制限を受けない仕事をするという方法もあります。
自己破産手続きが順調に進めば、半年くらいで復権して元の仕事をすることができるので、事前に自己破産手続きを依頼している弁護士に手続きにどの程度の期間が必要なのか確認して、会社に相談してみるといいです。
人手不足が叫ばれている現在の状況なら、一時的に破産状態で今の仕事ができなくても、復帰できる見込みがあるなら部署移動を承認してくれる可能性は十分にあると思います。
個人再生を利用する
金融業など仕事によっては自己破産したことを会社に知られたくないという方もいると思います。
そういった場合には個人再生を利用するといいと思います。個人再生は自己破産と同じく裁判所で手続する債務整理方法ですが、自己破産のように職業による制限を受けることはなく、仕事を辞める必要はないです。
また自己破産ほどではないですが、借金の減額幅も大きいので借金額の大きい方でも利用しやすいという特徴があります。
さらに仮に個人再生したことが知られたとしても、自己破産のように有名な債務整理方法ではないので、知られた際の風当たりも自己破産ほど強くはないと思います。
まとめ
自己破産すると破産者になってしまい、その時によって職業制限や資格制限などのデメリット被ることになってしまいます。
資格制限はともかく、職業制限に該当すると仕事に大きな支障をきたすことになるので注意が必要です。
職業制限に該当するような場合で自己破産するなら、事前に会社に説明しておく必要があります。仕事によっては部署移動も可能だと思うので事前に話しておきましょう。
自己破産手続きで裁判所から免責を受けられれば復権することができ、職業制限や資格制限が解除されるので、それまでの我慢です。
ただ自己破産で免責を得ることができないと復権できないので職業制限や資格制限は受けたままになります。そうなると部署移動して一時的だった仕事がそのまま続くことになり、最悪の場合は仕事に支障が出て退職することになる可能性もあります。
そのため自己破産手続きでは絶対に失敗しないように、手続きに慣れた弁護士に依頼することが重要になってきます。
自己破産手続きを利用するなら、まずは弁護士や司法書士の無料相談を利用して詳しい話を聞いてから検討するといいです。
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