自己破産の免責許可の手続き費用と期間は、自己破産をする際にはしっかりと抑えておきたいところです。
自己破産は行う際には最終的に免責許可を得られないと意味がないです。
自己破産は免責許可を得ることによって借金がなくなるので、免責許可を得ないと自己破産をする意味がないと言っても過言ではないと思います。
そんな自己破産の最終目的でもある免責許可の手続き費用とそれにかかる期間について説明しています。
自己破産の免責許可の申立ては裁判所に書面で提出することによって始まります。
ただ債務者が自己破産手続き開始の申立てをした場合には、その際に免責許可の申立てを同時にしない旨の意思表示がない場合には、免責許可の申立てもされたとみなされるので、この手続きは省略することができます。
つまり自己破産の申立てをすると同時に免責許可の申立てもされるということです。
自己破産の申し立てまでの期間
自己破産のの申立については基本的には自己破産手続きをした際に同時に行われていますが、同時に申し込まないという意思を示した場合には、破産手続き開始の申立の決定が確定した後の1カ月という期間の以内に免責が必要なら申し立てる必要があります。
ちなみに自己破産者は裁判所から免責の許可をするかどうかの判決に当たっての判断材料のために必要な資料などの提出を求められることがあるので知っておきましょう。
免責の申立後に通常は裁判所での審尋が行われることになります。それに先立って免責に関する陳述書の提出などが求められることがあり、これが審尋の資料になってきます。
この「免責に関する陳述書」は地方裁判所によって定型の書式があるのでそれに沿った方式で書いていくことになります。
ただこの「免責に関する陳述書」については破産申立の陳述書を採用することで提出を不要としている裁判所が多いです。
まあこういった面倒なことも債務整理に強い法律事務所などに手続きを任せている場合には格別気にすることはないので聞き流しても大丈夫だと思います。
自己破産の免責決定までの期間について
自己破産の最終目的地でもある免責決定までの期間がどれくらいなのか気になっている人も多いのではないでしょうか。
自己破産には同時廃止と少額管財事件・管財事件という手続き方法があり、どの手続き方法で手続するのかによって期間は違ってきます。
同時廃止なのか管財事件なのかによって期間は全く違ってくると思うので、自己破産手続き終了までの期間が気になるなら、どちらの手続き方法を利用するかが非常に重要になってきます。
同時廃止での免責決定までの期間
同時廃止は資産がない方向けの手続き方法で、破産手続き費用が払えないような方が利用する自己破産手続き方法になります。
自己破産する方の7割くらいは同時廃止による自己破産手続きを利用しているようです。
基本的に20万円以上の高額資産がないような方は同時廃止による手続きが可能です。
同時廃止は資産がないため、破産管財人による資産調査や債権者集会などの手続きを飛ばして手続きすることができます。
そのため同時廃止手続きで自己破産するケースだと免責決定まで半年くらいで済むかと思います。
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少額管財事件・管財事件での免責決定までの期間
資産がある方が利用するのが少額管財事件や管財事件になります。
少額管財事件や管財事件は破産手続き開始の決定後に破産管財人が選任されて、破産管財人による資産の調査や換金、債権者集会などが行われることになるので、同時廃止よりも手続き期間が長くなります。
資産の中には不動産などの簡単に換金できないような資産があるようなケースだと、1年くらい手続き期間がかかる可能性があります。
人によって資産状況が違ってくるので一概に判断することは難しいですが、少額管財事件や管財事件だと免責決定までに1年以上かかることもあるということを理解しておくといいです。
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自己破産による復権までの期間とは
自己破産すると職業制限や資格制限などが生じるようになったり、引っ越しや海外旅行に行く際に裁判所の許可が必要などの、一部の権利が制限されるなどのデメリットが生じるようになります。
こういった自己破産による権利の復権にはどれくらいの期間が必要なのでしょうか?
自己破産による復権期間については、自己破産手続きで裁判所から免責を得られたかどうかが非常に重要になってきます。
裁判所から免責を得られた場合
自己破産手続きが成功して裁判所から免責を得ることができれば、免責許可の決定によって復権することが可能です。
つまり自己破産が成功して借金返済の義務がなくなれば普通に復権することができるということです。
そのため復権までの期間は自己破産手続き中で免責決定を受けるまでの期間と同じくらいになると思っておくといいでです。
つまり自己破産による権利制限を受けるのは自己破産手続き期間中だけということになります。
同時廃止なら半年、管財事件なら1年くらいという期間を想定しておけばいいかと思います。
裁判所から免責を得られなかった場合
自己破産手続きを弁護士などの専門家に依頼すれば多くの場合は裁判所から免責決定を得られるので、そのことによって復権することができます。
しかし手続きに失敗して裁判所から免責決定を受けられないと復権することができません。
免責以外に復権する方法とし「借金を完済する」「個人再生で認可決定を受ける」「10年経過する」などの復権方法がありますが、どの方法で復権するかによって復権までの期間は違ってきます。
おそらく一番現実的な復権方法は「個人再生で認可決定を受ける」という方法だと思います。
個人再生を利用して復権するという選択肢だと、個人再生は手続きに半年くらいは必要だということは知っておきましょう。
自己破産の手続き期間は弁護士の無料相談で確認しよう!
自己破産に必要な手続き期間については、同時廃止なのか管財事件なのかという手続き方法の違いに大きく左右されることになります。
また自己破産の申し立て手続きの準備にどれだけ時間がかかるかということにも左右されるので、手続きを依頼した弁護士が自己破産に慣れているかどうかということも手続き期間に左右されることになります。
復権に関しても、自己破産手続きが普通に成功して免責決定を受けられれば制限期間が短くて済みますが、免責を受けられてなかったら復権までの期間が長期化する可能性があります。
そういった意味でも自己破産手続きをスムーズに終わらせるなら、しっかりと自己破産手続きの経験が豊富な弁護士に依頼することが重要になってきます。
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