自己破産の免責手続きは、自己破産を行う際には非常に大事な手続きになっているので、申立て後にどのような感じで手続きが進んでいくのか気になっている人は多いです。
自己破産で非常に大事なのは免責許可を得ることにあります。
免責を得ないと借金がなくならなかったりするので非常に大事な手続きになります。そんな自己破産の免責手続きの流れについて説明しています。
自己破産手続きの流れ
自己破産の免責手続きの流れは、大まかに説明すると、免責許可の申立てから裁判所の破産管財人・破産債権者の意見申述、裁判所や破産管財人による調査、免責審尋を行って免責許可の決定へと進めます。
ただ実際には自己破産手続きをする前に弁護士に手続きを依頼するなど、手続き前にすることはいくつかあります。
弁護士や司法書士への無料相談
自己破産手続きを行う場合に一番最初にすることは、弁護士や司法書士に自己破産について相談するということです。
一般的に自己破産手続きは弁護士や司法書士などの法律事務所に手続きを依頼するのが当たり前なので、最初は弁護士や司法書士に相談します。
そこで自己破産の利用条件である「支払い不能状態」という条件を満たしているかということをチェックしたり、自己破産に関する詳しい説明を受けたりします。
もし弁護士や司法書士に自己破産手続きを相談して、手続きを断られた場合には自己破産の利用条件を満たしてない可能性があります。
自己破産手続きを拒否されるということは、手続きしても裁判所から免責を得られる見込みがないということだと思います。つまり自己破産しても意味がないということになる可能性があります。
そのため自己破産可能かということをチェックする意味でもまずは弁護士や司法書士の無料相談を利用しましょう。
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自己破産申立て手続きの書類作成
弁護士や司法書士に相談して自己破産手続きをすることになった場合には、破産手続開始申立の書類を作成することになります。
具体的に用意する書類は「破産手続開始申立書」「陳述書」「債権者一覧表」「財産目録」「戸籍謄本」「住民票」などが必要になります。
弁護士や司法書士に依頼していれば、書類作成などは丸投げすることができるので、弁護士などの指示に従って必要な書類を集めれば問題ないです。
申立書類の提出先は債務者の住所地を管轄する地方裁判所になります。
破産手続き開始の申立の際には破産手続き開始の申立てと同時に「免責許可の申立」をしたものとみなされますので、新たに「免責許可の申立」を行う必要はないです。
審尋
破産手続開始申立から約1か月後くらいに裁判所からの呼び出しがあり、そこで破産申立の内容について、裁判官から口頭で質問を受けることになります。
基本的に破産申立の内容に沿ったことしか聞かれることはないので問題ないと思います。
審尋では債務者が借金について「支払い不能状態」であるかどうかが問われることになります。
そのため申立人の負債総額と収入状況、資産状況などを明確にして、債務者が支払い不能状態であることを明らかにして、借金したいきさつなども事前に説明できるようにしておくといいです。
破産手続き開始決定
審尋によって支払い不能状態であると判断されたら破産手続開始決定ということになります。
ちなみに、めぼしい資産がない同時廃止で自己破産手続きを行う場合には、破産手続き開始決定と同時に同時廃止も決定されることになります。
この破産手続き開始の決定は官報に公告されて二週間くらい経過すると確定します。
財産がある場合には破産管財人が選任されて、財産は処分や換金されることになり、債権額に応じて平等に分配されることになります。
免責審尋
自己破産では裁判所から免責許可を得ないと意味がないので、裁判所からの免責審尋を受けることになります。破産者は免責について意見陳述が可能です。
免責許可申立は破産手続き開始の申立から破産手続き開始の決定が確定した1カ月以内に申立る必要があります。ただ通常は破産手続き開始の申立の際に免責許可の申立も行われていると思うので問題ないと思います。
免責審尋の期日については通知があり、その際には陳述書の提出を求められることもあります。
そして裁判所に出向いて免責申立の内容について裁判官から質問を受けることになります。
免責許可の決定
免責許可の決定は免責審尋から1週間から10日後くらいになると思っておくといいです。
そして免責許可に関する決定がされて、即時抗告がない場合には、免責許可の決定が確定することになり、そのことによって債権者は借金から解放されることになります。
ちなみに免責不許可になってしまった場合には高裁に即時抗告することができます。
ただ弁護士などに自己破産手続きを依頼しておけば、免責不許可になる可能性はかなり小さいので、普通は問題なく免責許可を得ることができると思います。
自己破産の免責許可申立ての費用や料金は?
自己破産の免責許可の申立の際に費用が料金がどれくらいかかるのか気になっている人も多いのではないでしょうか。
破産手続き開始において免責許可の申立てをしたものとみなされる場合には、その際に免責手続きの費用も含めて納付していますので、新たに費用を納付する必要はないです。
ちなみに自己破産の免責許可申立ての費用は下記になります。
同時廃止で自己破産手続きを行う場合
東京地方裁判所 | 各地方裁判所 | |
手数料 | 1500円(収入印紙を申立書に貼ります。) | |
予納郵券 | 4000円 | 4000円~1万円 |
予納金 | 1万円~1.5万円 | 1万円~2万円 |
管財事件で自己破産手続きを行う場合
東京地方裁判所 | 各地方裁判所 | |
手数料 | 1500円(収入印紙を申立書に貼ります。) | |
予納郵券 | 4000円 | 4000円~1万円 |
予納金 | 少額管財事件:20万円~ 管財事件:債務総額が5000万円未満は50万円 管財事件:債務総額が1億円円未満は80万円 | 裁判所によって異なる |
予納金と予納郵券については裁判所によって金額が違ってくるので各々で確認してみてください。
同時廃止だと予納金がかなり安くなりますが、資産がある方が行う管財事件の場合だと予納金が高額になる可能性が高いということがよくわかると思います。
ちなみに少額管財事件は弁護士に手続きを依頼した場合に利用できる手続き方法で、司法書士に依頼すると利用することができないので注意しましょう。
自己破産の免責許可で破産者が行うこととは
自己破産者は裁判所が行う調査や破産管財人が行う免責に関する調査に関して協力していく必要があります。
具体的にどのような協力が必要なのかというと、自己破産の免責不許可事由の存在の有無あるいは免責を許可するかどうかの判断に当たって考慮すべき事情について調査のために必要な資料の提出を求められることがあります。
こうした調査のあとに問題がなければ免責許可が決定されるという仕組みになっています。
昔はこうした免責手続きの許可はさらに煩雑だったのですが、新しい法律ではある程度任意化されている部分があるので前よりは楽になっているみたいです。
そうは言っても上記の手続きを見ると自己破産は裁判所や債務者とのやり取りがあって個人でやるには無理がある部分が結構あるのが分かるのではないでしょうか。
そのため自己破産を行う際には弁護士などの法律の専門家に依頼するのが通常になります。
まとめ
自己破産手続きの流れは上記のような感じになりますが、同時廃止手続きの場合だと手続きの一部を省略することができるので、早ければ3カ月くらいで免責を得られる可能性があります。
自己破産手続きについては裁判所から免責許可を得ることが非常に重要になってきます。自己破産しても免責許可を得られないと借金返済の義務はなくならないので、免責に関する申立ては重要です。
とはいっても自己破産に慣れている弁護士に手続きを依頼しておけば、手続きを失敗して免責不許可になることはほとんどないです。
実際に弁護士に自己破産手続きを依頼しておけば、9割以上は免責許可を得られるというデータがあります。
そのためまずは弁護士に相談して自己破産手続きの依頼を受けてもらうことが重要になってきます。
自己破産しても免責許可を得られる見込みがない場合には弁護士は依頼を受任しないと思うので、無料相談が自己破産できるかどうかのチェックになります。
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