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借金返済の肩代わりした場合の贈与税【住宅ローン・一括返済】

借金返済の肩代わりした場合の贈与税【住宅ローン・一括返済】

借金返済をする際に自分だけで返済する場合には贈与税などはかからないですが、借金返済の肩代わりをしてもらうと贈与税が発生する可能性があります。

借金返済をする際にはあまり気にしない人が多いですが、自分の借金を他の人に肩代わりしてもらうことによって、そのお金が贈与されたものだとみなされてしまうようです。

贈与税などが発生することがわかると、借金返済をほかの人の力を借りて行うのが難しくなりますよね。

ではどういった場合には借金返済で贈与税が必要になってくるのでしょうか?

親に借金返済を肩代わりしてもらうと贈与税が必要

親借金肩代わり

借金返済を親ではなく、親族や他人の人にお願いすると何となく贈与税が発生しそうな感じがしますが、親が借金返済の肩代わりをしている場合も贈与税は発生することになります。

ちょっとしたことで親から色々な金銭的な援助をしてもらっているケースはあると思いますが、年間で110万円までなら非課税なので、借金返済を肩代わりしてもらう場合にはこの金額を超えないようにする必要があります。

ではどのようなケースでの借金返済の肩代わりで、税務署などから贈与税の指摘を受けるのでしょうか?

相続税を親が肩代わりするケース

父親か母親が亡くなった場合に、相続税の問題が発生することは意外と多いです。

夫婦間での相続税は最低でも1億6千万円までは税金の税額軽減制度があるので問題ないですが、子供の場合には3000万円くらまでは非課税額が設定されていますが、それ以上は相続税が必要になります。

そのため非課税部分が多い親が、子供の相続税を肩代わりするケースがあります。

これが年間110万円以内の贈与税の非課税枠内なら問題ないですが、それを超えてくると贈与税が必要になってきます。

親の資産が土地などのすぐに現金化できないものが多かったりすると、相続税が払えないくて肩代わりしてもらうケースもあるので、こういった贈与税問題にならないように注意しましょう。

住宅ローンを肩代わりしてもらうケース

住宅ローンの返済についても贈与税が発生しやすいケースです。

親から住宅ローンの支払のためのお金を貰うこともあると思います。

親や祖父母からの住宅資金の贈与は消費税10%の物件なら最大で3000万円まで贈与税がゼロになる住宅資金贈与の非課税枠がありますが、これを超える場合には贈与税が必要になってきます。

また夫婦が連帯して住宅ローンを組んでいる場合も注意が必要です。

夫婦が揃って働いている場合には普通に払えると思いますが、夫婦の片方が働けなくなった場合に、働いている方がその分を肩代わりして支払うことになると思います。

しかしこの肩代わりしている部分に贈与税が発生する可能性があります。年間110万円の非課税枠以内なら問題ないですが、これを超える場合には注意が必要です。

債務超過なら借金返済の肩代わりは大丈夫

債務超過借金返済肩代わり

借金返済を肩代わりすると贈与税がかかるというのは上記のようによく分かったと思いますが、借金返済を肩代わりしてもらっても贈与税に該当しない場合があります。

それは借金返済することができず、どうしようもないような債務超過に陥っているような場合です。

収入も少なく、貯金もないような状況なら親等が借金返済の肩代わりをしても贈与税が課税されることはないということです。

まあ、国としても借金返済できなくて、債務整理されて金融業者に損害を与えるよりは、返せる人に返してもらった方がいいという考えなのだと思います。

お金を払えない人の借金を返済するのに贈与税までかかったら、債務整理して借金を踏み倒す人が増えてしまいますからね。

借金返済で贈与税を回避する方法とは

借金返済贈与税回避

借金返済で贈与税を支払いたくないような場合には、抜け道があります。

それは借金返済で得たお金が贈与ではなく、借り入れだとすることです。

贈与税はお金を貰ったということで発生する税金なので、得たお金が借入れなら贈与税は発生しないということです。

ただ税務署から指摘された際に、形だけの借入れでは信用してもらえないので、しっかりと証拠として契約書利息などを設定して、親名義の口座に返済しているという形をとりましょう。

ここまでやれば借金返済で贈与税が課されることはないと思います。

ちょっと面倒ですが、これだけやらないとお金を借りたとう事実にならならないということです。

では借金返済することができず、親や親族からお金が借りられない場合にはどうすればいいのでしょうか?

借金返済を肩代わりが難しいなら債務整理しよう

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借金返済で肩代わりしてくれる人がいなくて、返済するのが難しいような場合には債務整理を検討するといいです。

借金返済で肩代わりしてくれる人がいるような人なら、多少の贈与税がかかったとしても問題なく借金問題を解決することができると思います。

ただ借金返済で子供の借金を肩代わりするのが難しいような場合には、債務整理を進めるのも一つの方法だと思います。

債務整理には任意整理や個人再生、自己破産という方法があり、場合によっては資産を残したままで借金減額することも可能です。

借金返済で肩代わりしてもらう場合には、年間110万円の贈与税の非課税枠内で対応できるかどうか判断して、この非課税枠を活用しても借金返済が難しいような場合には債務整理を検討するといいです。

返せる借金ならしっかりと働いて返済すべきですが、返済の負担が大きすぎて生活に影響が出るような場合には債務整理を検討するといいと思います。

当サイトでは借金返済問題や債務整理などについて無料相談を行っている弁護士や司法書士を載せているので、借金返済の贈与税などについても相談してはどうでしょうか。

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