個人間での借金をかえせなくなってしまってトラブルになることは珍しくないです。
友人や親せきなどの知り合いから借金したけど、他にも借金があって返済できないということは普通にあることです。
また消費者金融などからの借金と比べると個人間での借金って軽視されることが多いです。
実際に世間では「友人などにお金を貸したら戻ってくると思うな」というような風潮があり、返済を求めると「貸したほうに責任がある」という雰囲気すらあります。
では個人間の借金には返済義務はないのでしょうか?
個人間の借金は借用書がなくても返済義務がある!
個人間の借金だと返済義務がないのではないかと思っている方もいます。
理由は明確な借用書などの請求書を作ることがほどんどないからです。
ただ個人間の借金の場合は借用書がなかったとしても、口約束やメモのような簡単な借用書でも返済義務はあります。
「個人間の借金なら踏み倒してもいいや」と思っている人は、しっかりと返済義務があるので注意しましょう。
そのため個人間の借金で友人や親せきから返済を迫られたら、しっかりと返済に対応する必要があります。
しかし他にも借金があって返済することが無理な場合はどうすればいいのでしょうか?
個人間での借金を返せない場合の債務整理方法とは
個人間の借金が返済できない場合や、友人や親せき以外にも金融業者からの借金があって返済することができない場合は債務整理によって合法的に借金を整理するという方法があります。
ちなみに個人間の借金であっても債務整理することは可能です。具体的な債務整理方法については下記を参考にしてください。
任意整理
任意整理は債権者と交渉して借金返済の負担を軽減するという債務整理方法で、個人間取引の場合は友人や親せきに交渉して返済額を減らしてもらうということになります。
ただ普通に考えて、友人や親せきなどの個人が一方的な借金減額の交渉に応じることは考えにくく、任意整理は金融業者などの企業が相手の場合は効果を発揮する債務整理方法です。
任意整理は相手が合意しないと成立しない債務整理方法なので、ダメもとで交渉しで合意できたらラッキーだと思っておくといいです。
とは言っても個人間の借金だと、利息が明確に決められてなかったりするので、任意整理のメリットである利息免除の効果も薄く、任意整理するメリットはあまりないように感じます。
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個人再生
個人再生は裁判所で手続きする債務整理方法で、再生計画案に基づいて借金を返済していくという債務整理方法で、任意整理よりも借金減額の幅が大きいという特徴があります。
借金を元本からしっかりと減額することができるので、借金額が大きい方には最適な債務整理方法になります。
もちろん個人間の借金も減額することができ、基本的に全ての借金が債務整理対象になります。
手続きが複雑なので弁護士などに依頼する必要がありますが、自己破産ほどのデメリットはないので、比較的バランスの良い債務整理方法です。
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自己破産
自己破産は言わずと知れた最強の債務整理方法で、裁判所が免責を認めらたら借金返済の義務がなくなるという債務整理手続きです。
つまり自己破産すれば借金返済する必要がなくなるので、借金を全額踏み倒すことができるということになります。
そのため個人間の借金であっても、自己破産すれば返済義務はなくなります。
ただ自己破産すると持ち家や自動車などの高額資産は手放すことになるので注意が必要です。
仕事がなくて借金返済の見込みがないような状況だと非常に頼りになる債務整理方法です。
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個人間での借金を債務整理する場合の注意点
友人や親せきなどからの個人間の借金は他の金融業者などからの借金とは違って、人間関係なども影響してくるので、単純に債務整理をしたからといって、問題が解決するとは限らないです。
債務整理をすることで確かに法的には返済負担は軽くなりますが、その後の人間関係はどうなるでしょうか?
下記では個人間の借金を債務整理する場合の注意点をまとめています。
債務整理によってトラブルになる可能性
債務整理をすれば借金返済の負担が軽くなったり、借金が全て免責になったりしますが、合法的とはいっても一方的に借金を踏み倒された側はどう思うでしょうか?
少なくとも債務整理された側としては「借金返済する気持ちが全くないんだな」と思います。
そのため信頼関係はほぼ間違いなく崩壊すると思ったほうがいいです。
仮にそこまで状況が悪化しなくても、相手からは「信頼できないやつ」と思われるのは間違いないです。
一度失った信頼を取り戻すのは容易なことではなく、トラブルが長期化する可能性があります。
金融業者ではないので取立てが止まらない可能性
債務整理をすれば金融業者などは取り立てを止めますが、相手が個人の場合はどうなのでしょうか?
そもそも個人が債務整理をすると取り立てを行ってはいけないということを理解しているのかという問題があります。
また個人の場合だと貸金業法が適用されないので、どうしても取立てをやめてほしい場合には弁護士や司法書士に交渉してもらったり、裁判所に申立てをする必要があります。
そのため債務整理したとしても、弁護士や司法書士を通さずに相手から直接連絡がくる可能性があるということは知っておきましょう。
金利が違法ではないかチェックしよう
個人間のお金の貸し借りの場合だと、利息を設定してない場合が多いですが、中には金利が設定されている場合もあります。
その場合に、もしも金利が法定金利を超えているような違法金利の場合は、闇金同じように無効な契約になる可能性があります。
闇金は無効な契約なのでお金を返済する必要がないです。それは個人間での借金にも該当します。
とはいっても違法な金利だからといってまったく返済しないのでは、お金を貸した友人や親せきからの信頼関係が壊れることになるので、適正金利にしてもらったり、金利を免除してくれるように交渉を検討するといいです。
個人間の借金を債務整理したくないなら任意整理!
個人間の借金を債務整理で減額したり免除したら、ほぼ間違いなく人間関係は崩壊します。
しかし個人間の借金以外にも、金融業者などのから多額の借金があって債務整理する必要があるというケースがあります。
個人再生や自己破産の場合は、全ての借金が債務整理対象になってしまうので、個人間の借金を債務整理したくなくても含まれてしまいます。
「それなら債務整理前に優先的に返済しては?」と思う方もいますが、特定の借金だけを優先的に返済すると、他の借金との公平性が保てず偏頗弁済に該当してしまい、債務整理手続きが失敗してしまう可能性があります。
そこでオススメなのが任意整理です。
任意整理は債務整理対象にする借金を選べるので、個人間の借金をそのままにしながら他の金融業者などからの借金を債務整理することができます。
そして債務整理後に任意整理で負担の軽くなった分で、友人や親せきなどからの借金を返済していけば、人間関係を壊さずに借金を整理できます。
個人間の借金返済の時効は?
個人間の借金の時効は10年と決まっており、金融業者からの借金が5年なのに対してかなり長く設定されています。
個人間の借金の場合は金融業者とは違って、ある程度の年数が立つと借金のことを忘れてしまったりするので、あまり時効が長くても意味がないように感じます。
とはいっても個人間の借金返済の義務は時効ではなかなか消滅しないということになります。
ちなみに10年経過したら自動的に時効が成立して借金返済の義務がなくなるというわけではなく、時効が成立したことを相手に伝える必要があります。
ただ10年経過してわざわざ時効が成立したことを通知するというのは「火に油を注ぐ」ような感じがしますよね。
まとめ
個人間の借金は債務整理によって減額したり免除することができますが、金融業者からの借金とは違って、人間関係が絡んでくるので、債務整理することによって信頼関係が破綻する可能性は十分にあります。
合法的にとはいっても、相手から借りたお金をわざわざ法的に踏み倒そうとするのだからトラブルになる可能性は十分に考えられます。
もし円満に個人間の借金問題を解決したいのであれば、債務整理での解決はあまりお勧めできないです。
ただ個人間の借金以外にも金融業者などから借金もある場合には、債務整理を利用することによって、返済余力を増やして個人間の借金を返済できる可能性があります。
その場合は任意整理の利用を検討するといいと思います。
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