任意整理

任意整理の和解手続きの期間と返済期間について

任意整理を行う際に気になるのが手続きにどれくらいの期間がかかるのかということと、返済期間がどれくらいになるのかということではないでしょうか。

任意整理で手続き期間が長くなると借金の利息がどうなるのか気になったりしてなかなか今後の生活のメドを立てにくくなります。

また任意整理での返済期間がどれくらいになるかも大事なところです。

任意整理で返済期間が決まったとしてもあまり短いと一回の返済額が多くなってしまって結局払えることができないことにもなりかねないので、ある程度の相場は知っておきたいところですよね。

任意整理での業者との和解交渉期間について

任意整理での業者との和解交渉期間について

 

債務整理で任意整理を選択した場合に、和解の手続きにどれくらいの期間がかかるのか気になる人は多いです。

基本的に任意整理の手続きは弁護士や司法書士に任せるのが通常になりますが、本人でも任意整理の手続きが可能になります。

ただ素人が任意整理の手続きをすると場合によっては1年以上かかる可能性があるので個人的にはオススメしないです。

ちなみに弁護士や司法書士に任意整理の和解の手続きを任せると3ヶ月から4ヶ月くらいで手続きが完了します。

ただ過払い金返還請求なども発生する場合にはさらに期間が長くなる可能性もあります。

任意整理での和解交渉期間は最長どれくらい?

任意整理での和解交渉期間は最長どれくらい?

任意整理の通常の手続き期間は上記で示したように、弁護士や司法書士に依頼した場合には3ヶ月から4ヶ月くらいです。

しかし任意整理と一緒に過払い金返還請求を行ったりして、和解手続きが複雑化するとさらに手続き期間が延長される可能性があります。

また任意整理は債権者と交渉して減額幅などが決まってくるので、そのあたりの交渉や、過払い金請求の返還に応じないなどの状況になると手続き期間がさらに延長されます。

過払い金返還請求などは相手が返還に応じないと訴訟に発展することもあるので、その場合には1年近く手続き期間が最長でかかることもあります。

任意整理手続き期間中の返済はどうなるの?

任意整理手続き期間中の返済はどうなるの?

任意整理の手続き期間が数ヶ月くらいかかるのは分かったと思いますが、その間の借金返済がどうなるのか気になる人は多いのではないでしょうか。

任意整理を個人でやる場合にはそのまま支払が続くことになりますが、弁護士や司法書士に依頼すると、受任通知を債権者に送ることによって返済を止めることができます。

つまり、弁護士や司法書士に任意整理を依頼すると、債権者への借金返済を和解成立まで止めることができるということです。

和解成立までは借金の返済が必要ないので、任意整理手続き期間中にある程度生活の立て直しを行うようにするといいと思います。

任意整理の返済期間について

任意整理の返済期間について

 

任意整理をして借金を減額したりした場合に、通常どれくらいの期間で返済していくのか気になっている人も多いと思います。

任意整理の場合の一般的な返済期間は3年から5年くらいが通常になります。

普通の場合ならこの期間内での返済を行っていきますが、任意整理の和解交渉によってはさらに返済期間を長期間にすることも可能です。

個人で任意整理の交渉を行う場合だと、こういった期間延長交渉は難しいですが、弁護士や司法書士に依頼すると可能になります。

では任意整理の返済の期間延長はどれくらいまで可能なのでしょうか?

任意整理の返済期間の延長は最長で何年までなの?

任意整理の返済期間の延長は最長で何年まで

 

任意整理の返済期間の延長については、最長何年という制限はないです。

基本的に任意整理は債権者の交渉によるものなので、交渉次第は何年でも延長することが可能になります。

そういった意味では任意整理はかなり交渉による力が影響することがわかると思います。

任意整理は個人でもできますが、任意整理の返済計画が交渉によって大きく左右されるとなると、弁護士などの専門家に任せた方がいいということがわかると思います。

任意整理で債務整理する場合には返済期間の延長なども含めて選択肢を増やすためにできるだけ専門家に依頼するようにしましょう。

任意整理で返済期間が守れない場合にはどうすればいい?

任意整理で返済期間が守れない場合にはどうすればいい?

任意整理で返済期間が決まって返済を開始したけど、経済状況が変わって返済期間での返済が難しくなってしまった場合にどうすればいいのかわからない人も多いと思います。

その際には、担当弁護士を通して再交渉が可能になります。

再交渉によって最初に和解していた期間よりもさらに数年間返済期間を延長することが可能になります。

金融業者からすると、お金がないということで、自己破産されて借金が帳消しにされるよりは、期間延長しても支払ってもらえる方がありがたいとので、交渉には応じてくれます。

ただ、どうしても支払が難しい場合には、個人再生や自己破産など他の債務整理方法も視野に入れるという方法もあります。

任意整理の支払の期間延長にもデメリットはある

任意整理の支払の期間延長にもデメリットはある

任意整理で借金の返済期間が延長できるなら、どんどん返済期間を延長すれば借金返済の負担が軽くなるのでは?と思う人もいるのではないでしょうか。

しかしそれは交渉によるところなので、交渉に失敗すると支払い期間の延長はできないです。

また任意整理に限らず債務整理をすると、金融機関の信用情報にブラックリストとして掲載されますが、支払延長するとその分だけこのブラックリストに掲載される期間も長くなるので注意が必要です。

任意整理の支払延長もメリットばかりでなないので注意しましょう。

また債務整理のデメリットについては下記でも載せているので参考にしてください。

参照:債務整理のデメリットについて

任意整理の和解交渉や期間延長は専門家に依頼しよう

任意整理の和解交渉や期間延長は専門家に依頼しよう

 

上記のように任意整理では債権者との交渉次第では支払い期間の延長や借金の軽減など色々なことが可能になります。

ただ金融業者との借金返済の交渉は簡単ではないので、素人が交渉しても相手にされませんし、仮に交渉できたとしても返済期間や借金の減額幅が小さかったりして労力のわりに大した効果を得られない可能性の方が高いです。

交渉によって借金返済の条件が違ってくる任意整理が、ある意味では一番弁護士に任せた方が債務整理方法ではないかと思います。

当サイトではそんな任意整理に強い法律事務所をいくつか載せているので、任意整理の和解交渉や返済延長交渉など、任意整理を検討しているなら参考にしてはどうでしょうか。

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