任意整理は色々な借金の理由に対応している債務整理の方法ですが、住宅ローンが相手だとどうなのでしょうか?
債務整理の任意整理を行う人は、任意整理の後に住宅ローンを組めるのか気になっている人も多いですが、それと合わせて住宅ローンを任意整理で減らせるのかどうか気になっている人も多いと思います。
任意整理を行おうと思っている人の中には住宅を持っている人もおり、その住宅ローンの支払が厳しくて、住宅ローンを減額できないかと考える人もいると思います。
実際に任意整理で住宅ローンの減額は可能なのでしょうか?
任意整理で住宅ローンの減額はできない
任意整理で住宅ローンの減額をしようと思っていても基本的には不可能です。
住宅ローンの返済が厳しい場合には、直接本人が住宅金融公庫や銀行に返済計画を見直して欲しいと申し入れるようにするといいです。
そうすることによって新たに支払い案を見直してくれることが多いので、まずは相談するようにするといいと思います。
任意整理で住宅ローンも圧縮できればありがたいですが、現実はそこまで甘くは無いということでしょうかね。
とは言っても任意整理は借金の理由を問われずに債務整理できる方法なので、住宅ローン以外にギャンブルなどによる借金がある場合の債務整理に便利な方法です。
住宅ローンの支払を楽にする債務整理方法とは?
任意整理で債務整理しても住宅ローンが減額できないなら、住宅ローンが厳しい場合にどうすればいいのか分からない人も多いのではないでしょうか?
基本的に住宅ローンそのものの金額を大きく圧縮できる債務整理方法はないです。
自己破産などを行えば住宅は失いますが、住宅ローンからは逃れることができます。
とは言っても住宅ローンで自己破産をするのは最終手段なのでそれ以外に住宅を失わずに少しでも住宅ローンの支払を楽にする方法がないのか知りたい人も多いと思います。
住宅ローンそのものを減額することは無理ですが、住宅ローンの支払を楽にする債務整理ほうほうならあります。
住宅ローンの支払を軽減するなら個人再生の住宅ローン特則
任意整理では住宅ローンの支払の軽減にはならないですが、そういった場合には個人再生を検討するといいと思います。
個人再生には住宅ローンの支払軽減に対応した住宅ローン特則(住宅資金特別条項案)という制度があります。
この住宅ローン特則(住宅資金特別条項案)は住宅ローンの返済期間を10年間延長したり、元本の一部の返済を猶予してもらえたりします。
そのため住宅ローンの元本の総額は変わりませんが、支払期間を延長してもらえるので、その分だけ毎月の支払が楽になります。
当たり前ですが、住宅ローン特則(住宅資金特別条項案)を利用して個人再生をしても住宅がなくなることはないので、住宅の支払を楽にしながら他の借金も減額することができます。
そのため住宅ローンの支払を軽減しながら、債務整理で他の借金を軽減したいと思っているなら、任意整理ではなく個人再生を選択するのも一つの方法だと思います。
住宅ローン特則(住宅資金特別条項案)については下記で詳細情報を載せているので参考にしてください。