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債務整理をすると退職金は没収される?【退職金への影響】

債務整理をすると退職金は没収される?【退職金への影響】

債務整理をした場合に退職金がどうなるのか気になる方もいると思います。

債務整理方法によっては高額資産が没収されてしまうなどのデメリットがあるので、そのことによって退職金がどのような取扱いになるのか不安に思うのは当然だと思います。

結論から言ってしまうと、退職金は利用する債務整理方法によって影響が出るかどうかが変わってきます

債務整理を検討してして、退職金を得られる見込みがあるなら、債務整理前に退職金の取り扱いについて把握しておきましょう。

任意整理での退職金の取り扱い

任意整理退職金

任意整理は消費者金融やクレジットカード会社などの債権者と交渉して、利息を免除してもらったり、返済期間を延ばしてもらったりして、返済負担を軽くするという債務整理方法です。

任意整理に関しては他の債務整理方法とは違って、退職金を借金返済に充てる義務はないので、任意整理をしたとしても退職金に影響が与えられる心配はないです。

そのため任意整理に関しての退職金の取り扱いに関しては無視しても問題ないです。

退職金が入る予定があったとしても、現在借金返済に困っているような状況なら任意整理で退職金に影響を与えることなく、借金返済の負担を軽くすることができます。

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個人再生での退職金の取り扱い

個人再生退職金

個人再生は裁判所で手続きする債務整理方法で、借金を利息を含めた元本からガッツリと減額することができる強力な債務整理方法です。

最大で借金が10分の1まで減らすことができるので、借金額が多い方向けの債務整理方法になります。

個人再生の場合は退職金を受け取っているか近いうちに受け取りの予定があるか退職が先でまだ予定がないかという状況によって違ってきます。

個人再生の場合は退職金見込額を清算価値に含めることになっており、そのことによって個人再生による借金の減額幅に影響が出てきます。

退職金を既に受け取っている場合

退職金を既に受け取っている場合には、それは現金預金として資産になっているので、受け取った全額が清算価値に含まれることになってしまいます。

つまり100万円の退職金を受け取ったら清算価値に100万円全額が上乗せされることになってしまうので、かなりの損だと思います。

個人再生をする場合には、退職金を既に受け取ってしまった場合が一番の損になります。

そのことによって個人再生の減額幅が一番不利な状況になってしまいます。

退職金受け取りの予定がある場合

近いうちに退職する予定がある場合や、退職したけどまだ退職金を受け取ってないような状況の場合は、退職金見込額の4分の1が清算価値に含まれることになります。

つまり退職金見込額が100万円の場合には25万円が清算価値に上乗せされることになり、その分だけ個人再生の減額幅が小さくなるということになります。

ただ退職金を既に受け取った場合と比較すると、かなりこちらの方が有利なので、退職金を受け取る見込みがある場合には、できるだけ退職金を受け取る前に早めに手続きしてしまった方が有利です。

退職の予定がない場合

退職金の受け取り予定がない場合でも退職金見込額を計上して清算価値に含める必要があります。

ただ退職金を受けるのがまだ先で、将来受け取れるのかどうかがまだわからない状況ということもあり、清算価値に含められるのは退職金見込額の8分の1になります。

8分の1なら大きな負担ではないですが、個人的には若くて退職金を受け取れる見込みがない状況で清算価値に含めるのはどうかと思います。

とはいっても決まりは決まりなので仕方がないですね。

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自己破産での退職金の取り扱い

自己破産退職金

自己破産も個人再生と同様に、裁判所で手続きする債務整理方法で、裁判所から免責が認められると借金返済の義務がなくなるという究極の債務整理方法です。

自己破産については名前くらいは聞いたことがある方も多いと思いますが、自己破産すると高額資産は没収されてしまうことになるので、その高額資産に退職金が該当するかどうかということが焦点になってきます。

退職金も既に受け取っているか、受け取り予定があるか、退職の予定がないかによって状況は変わってきます。

退職金を既に受け取っている場合

退職金を既に受け取っている場合には、退職金は既に現金預金として手元にあるということになるので、金額によっては十分に高額資産に該当します。

つまり現金として手元にある場合には99万円、預貯金として保管している場合には20万円を超える分については没収されることになってしまいます。

退職金の額が上記の範囲内に収まるのであれば没収される金額もそこまで大きくはならないですが、退職金として受け取ってしまうと、がっつりと資産としてみなされてしまいます

そのため自己破産する場合には、既に退職金を受け取っているケースが一番損です。

退職金の予定があり受取前の場合

退職金をまだ受けっとてないようなケースの場合は個人再生の時と同様に退職金見込額の4分の1が差し押さえ対象になります。

既に退職してしまっている場合と比べると、まだ受け取ってないということで、かなり取られる金額が小さくなります。

そのため退職金を受け取る見込みがある場合で、借金返済が厳しいような状況なら、退職金を得る前に早めに自己破産して借金を整理してしまうというのも一つの方法だと思います。

退職の予定がない場合

退職の予定がないようなケースでは退職金見込額の8分の1が差し押さえ対象になります。

ただ自己破産の場合は20万円以下の資産に関しては高額資産とは判断しないので、退職金見込額の8分の1が20万円以下になるような場合には、退職金を差し押さえられることはないです。

つまり退職金見込額が100万円の場合だと、その8分の1は20万円を下回ることになるので、差し押さえ対象にはならないという事になります。

まだ若い方の場合だと、おそらく退職金見込額はそこまでの金額にならないと思うので、退職金の差し押さえは無視しても大丈夫というケースが多いと思います。

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債務整理には退職金見込額証明書が必要

債務整理退職金見込額証明書

個人再生や自己破産の場合だと退職金見込額によって、借金の減額幅が変わったり、資産の差し押さえ対象になるかどうかが違ってくるので、退職金見込額を出すことは必須になります。

そのため退職金見込額を知るために退職金見込額証明書を会社から出してもらう必要があります。

退職金見込額証明書については、会社の経理や総務などにお願いして発行してもらう必要があります。

個人再生や自己破産では必要な書類なのでしっかりと手に入れておくようにしましょう。

会社に債務整理を知られず退職金見込額証明書をもらう方法

退職金見込額証明書発行方法

退職金見込額証明書は個人再生や自己破産手続きに必要な書類ですが、普通はこのような書類を会社に請求することはないので、退職金見込額証明書を請求することによって会社の人に怪しまれる可能性があります。

確かにこのような書類の発行を請求したら、何のために利用するのかと理由を聞かれる可能性は十分にあります。

そこで「自己破産するためです」と素直に言えるわけはないです。特に金融系の仕事をしているような場合だと、自己破産や個人再生をすることによって、会社での信用を失ってしまう可能性もあります。

そのため退職金見込額証明書の発行理由を聞かれ場合には「住宅ローンの審査に必要」とか「保証人になるために用意するように言われた」という理由で誤魔化すといいと思います。

退職金制度がない場合はどうするの?

債務整理退職金ない

大手などのしっかりした企業なら退職金制度をしっかりと整備しているのが普通だと思いますが、中小企業の場合はそもそも退職金制度がないというケースも多いです。

その場合は退職金がないということで上記のような退職金に関する議論は無視してしまって問題ないのでしょうか?

結論を言ってしまうと「退職金がない」といことを証明する必要があります。

つまり退職金見込額証明書を発行してもらうように、退職金がないということを証明する証明書を発行を会社にお願いすることになります。

とはいっても中小企業の場合だと、人間関係が近いのでそういったことを頼みにくいということもあるかと思います。

退職金見込額証明書のように「住宅ローン」や「保証人」などの理由を利用してもいいですし、場合によっては就業規則の給与の規定で「退職金の支払いはない」という記述があったら、それをコピーして提出するという方法もあります。

まとめ

債務整理退職金まとめ

債務整理をすると任意整理の場合は退職金については無視しても問題ないですが、個人再生や自己破産に関しては退職金が資産としてみなされて手続きに影響を与えます。

退職金を既に受け取っているか、受け取り予定があるか、まだ退職が先で受け取り予定がないかによって取り扱いが異なってきます。

共通しているのは、既に退職金を受け取ってしまった場合にが一番損になるということです。

そのため個人再生や自己破産を検討していて、退職金の受け取り予定が決まっていて、まだ退職金を受け取ってない場合には、早めに個人再生や自己破産を検討したほうがいいです。

債務整理での退職金の取り扱いについては若干複雑なので、もし気にあるなら弁護士や司法書士の無料相談を利用するといいと思います。

当サイトでは債務整理や借金問題の無料相談を行っている弁護士や司法書士を都道府県別に載せているので参考にしてください。

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