自己破産すると色々な制限が生じることになりますが、その際に海外旅行や国内旅行が制限されるという噂があったりします。
そこで自己破産することで海外旅行や国内旅行などの旅行をすることによる制限が生じるのかをわかりやすく解説します。
自己破産で旅行が制限されると、家族旅行などにも影響出るようになってしまって、夫婦間の亀裂になってしまう可能性もあり結構厳しいです。
自己破産での国内旅行の制限について
自己破産することによって国内旅行をすることができなることはあるのかという噂ですが、これはデマです。
どの程度の期間なのかという状況によって若干違ってきますが、基本的に2、3日程度の国内旅行くらいなら制限は生じないです。同様にちょっとした出張なども制限がされることはないです。
とは言っても、自己破産する際に少しでも懸念材料は残さない方がいいと思うので、旅行前に自己破産手続きをしてくれる弁護士や司法書士にあらかじめ国内旅行をする旨を伝えておくといいです。
弁護士や司法書士と相談して一応裁判所に通知をしておいて、スマホなどで連絡が取れる状態にしておけば大きな問題にはならないと思います。
基本的に自己破産したからといって国内旅行ができないということはないので安心して大丈夫です。
自己破産での海外旅行の制限について
自己破産で大きな問題になるのは海外旅行の方です。国内旅行に関しては長期でなければ制限が生じることはないですが、海外旅行は事情が違ってきます。
また自己破産には同時廃止と管財事件、少額管財事件という3つの手続き方法がありますが、どの手続き方法を利用するのかによって状況が変わってきます。
同時廃止
同時廃止は破産管財人が選出されずに、破産手続き開始と同時に破産手続きが終了することになるので、海外旅行をする際の制限は生じないです。
自己破産する方の7割くらい同時廃止の手続きになるので、自己破産する方の半数以上は海外旅行の制限を受けないということになります。
ただ同時廃止は資産がない方が利用する自己破産手続き方法なので、そもそも海外旅行するだけの経済的な余裕があるのかという根本問題はあります。
しかし手続き開始後に得た資産は処分対象にはならないので、そういったお金での海外旅行なら問題ないです。
管財事件・少額管財事件
管財事件や少額管財事件は資産がある方向けの自己破産手続き方法で、破産管財人が選出されて資産調査などが行われて、資産を換価して債権者に分配するなどの手続きが行われることになります。
管財事件や少額管財事件による手続き方法だと、自己破産手続き期間中は長期で居住地を離れることが制限されることになります。
そのため長期の海外旅行についても制限されてしまう可能性があります。これは破産法第37条に規定されていることなので法的に制限されるということになります。
ただ海外旅行できないというわけではなく、自己破産手続き期間中でも裁判所の許可を貰えば普通に海外旅行は可能です。
自己破産すると旅行できないという噂がありますが、許可を得れば普通に旅行することができるのでデマだということがわかったと思います。
パスポートに自己破産の記録は残るのか?
自己破産するとパスポートが発行されなかったり、更新されないという噂もあり、さらにパスポートに自己破産の記録が残るという話もあります。
パスポートのような公的な身分証明書にもなるようなものに、自己破産の経歴が残るというのは非常に大きなデメリットになると考える方も多いと思います。
ただ結論を言ってしまうと自己破産したからといって、パスポートにそのような記録が残ることはないですし、パスポートを利用する際にも自己破産の経歴が聞かれることもないです。
また自己破産したということで、パスポートが発行されなかったり、更新されないということもないので安心してください。
自己破産で旅行が制限される期間とは
自己破産すると国内旅行や海外旅行をする際に、長期で自宅を留守にするような状況の場合には、事前に裁判所に許可を得る必要があるという制限を受けることになります。
ではこの自己破産による旅行の制限はどの程度の期間続くのでしょうか?
結論を言ってしまうと破産者から復権するまで制限は続くことになります。
自己破産すると破産者という身分になり、そのことによって色々な制限が生じることになります。この破産者という身分は通常は自己破産で裁判所から免責を受けることによって解除されることになります。
つまり自己破産手続きが完了すれば制限が解除されるということになります。期間は自己破産手続きする弁護士や司法書士の手腕や資産状況によって違ってくるので一概に判断できないですが、半年くらいの期間は必要になってくるのではと思います。
ちなみに自己破産手続きが失敗して免責を得られないと制限がそのまま続くことになるので注意が必要です。破産者からの復権が別途必要になり面倒なことになります。
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自己破産すると海外旅行が不便になるかも
自己破産すると同時廃止手続きなら制限なく海外旅行に行くことができますし、管財事件や少額管財事件でも裁判所からの許可を得ることで普通に海外旅行に行くことができます。
そのため自己破産することによって海外旅行に行けないという問題はなくなるのですが、それとは別に自己破産すると海外旅行で面倒なことになる可能性があります。
それは自己破産することによってクレジットカードが利用できなくなるためです。
自己破産すると信用情報がブラックリストに登録されてしまい、そのことによってクレジットカードが最低でも5年から10年間は利用できなくなってしまいます。
海外旅行での買い物はクレジットカードを利用する方が多いと思いますし、最近だと海外ではキャッシュレスが進んでいて現金決済できない店もあったりします。
またアメリカなどでは入国申請でのESTA(エスタ)の料金支払いがクレジットカードになっていたりするので、クレジットカードがないことによって不便に感じることが考えられます。
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自己破産前に弁護士や司法書士に無料相談
自己破産をする前には弁護士や司法書士の無料相談を利用して、あらかじめどのような手続き方法なのかを確認しておくといいと思います。
自己破産と言っても、手続き方法は同時廃止、管財事件、少額管財事件の3つの方法がありますし、どの方法になるのかは資産状況などによって違ってくるので、こちらで任意で方法を選べるわけではないです。
また手続き方法によって依頼料金や裁判所に納める予納金の金額も違ってきます。そのため何の確認もせずにいきなり自己破産するというのはリスクがあります。
さらに自己破産手続きで万が一にも免責を得ることができなかったら、借金が残るのはもちろんですが、破産者という身分も残ることになり、上記の旅行の制限や職業制限など色々な制限を課せられることになります。
そのため自己破産手続きに慣れている弁護士や司法書士を探すという意味でも無料相談は重要になってきます。
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