自己破産すれば借金返済の義務がなくなりますが、それは裁判所から免責許可を得られた場合に限ります。
そのため裁判所から免責を得ることができずに免責不許可になってしまった場合には自己破産手続きが失敗したということになります。
自己破産を弁護士に依頼して手続きすれば9割以上は免責を得ることができるのですが、もし免責不許可が出てしまった場合にはどうすればいいのでしょうか?
ここでは自己破産して免責不許可になってしまった場合にどうすればいいのかわかりやすく解説しています。
自己破産して免責不許可になるとどうなる?
自己破産して免責不許可になると色々な問題が出てきます。
よほどのことがない限りは自己破産すれば裁判所から免責を得ることができますが、免責不許可になってしまった場合には下記のデメリットが影響が大きいと思います。
借金がそのまま残ってしまう
自己破産で借金返済の義務がなくなるのは裁判所から免責許可を得られた場合に限られるので、免責不許可になってしまったら借金はそのまま残ってしまいます。
借金が払えないために自己破産したのに、自己破産してそのまま借金が残ってしまったら、全く意味がない手続きになってしまいます。
依頼費用や手続き費用のことを考えるとむしろ借金が増えてしまったということにもなりかねないです。
借金が残ってしまうというだけでも免責不許可が自己破産失敗ということに直結するということがわかると思います。
破産者状態が続くことになる
自己破産手続きをすると「破産者」ということになり、職業制限を受けたり、郵便物をチェックされたり、旅行の際に裁判所の許可が必要になるなどのデメリットが生じることになります。
これは自己破産手続きに際して資産隠しなどを防止するなど色々な理由があります。
通常は裁判所から免責許可を得ることで借金返済の義務がなくなるので破産者状態から復権することになります。
しかし自己破産に失敗して免責不許可になると破産者状態がそのまま続くことになり、破産者としてのデメリットも続くことになります。
免責不許可後に借金の取立ては再開される?
自己破産手続きをすると手続き期間中は借金の取立てが禁止になりますが、免責不許可が確定すると借金の取立てや請求は再開できるようになります。
そのため免責不許可になると、また借金の取立てや請求に悩むことになり、強制執行による差し押さえに怯えることになってしまいます。
ただ免責不許可になったことは裁判所から債権者に通知されるわけではないので、すぐに借金の取立てや請求が再開されるということはないです。
しかしいつかは債権者に免責不許可になってしまったことが知られることになり、取立てや請求が行われます。
そうした中で大手のカード会社や貸金業者は免責不許可になっても借金の取立てや請求を行わない事例があります。
大手の場合は自己破産されたことで、相手に返済能力や財産がないと判断して帳簿上で貸倒処理で損金処理しており、そこから無理に回収のために労力を割きたくないということで請求してこないケースが結構あります。
とはいっても必ず取立てや請求がないという保証はないので注意しましょう。
免責不許可後は復権も考えよう!
自己破産すると上記でも解説したように破産者状態が続くことになり、そのことによって自己破産で免責不許可になって手続きが確定したあとでも破産者というデメリットが続くことになります。
破産者のままだと職業制限など色々なデメリット生じることになり、日常暮らす中で不便に感じることも少なくないのではないかと思います。
そのため自己破産で免責不許可になってしまった場合には破産者からの復権も検討するといいと思います。
具体的にどのようにすれば復権できるかということですが、個人再生を利用するという方法が一番一般的です。
他にも借金を完済するという方法や10年まって自動的に復権を待つという方法もありますが、個人再生を利用するのが一番現実的だと思います。
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自己破産して免責不許可になりやすい事例とは?
自己破産で免責不許可になることはそこまで多いことではなく、一般的には自己破産すれば9割以上は免責許可を得ることができるので、免責不許可になるのはかなりのレアケースです。
そうした中で免責不許可になりやすい事例が、借金理由がギャンブルや浪費、株やFXなどの投資というケースです。
自己破産は他の債務整理方法とは違い借金理由が問われる手続き方法なので、こういった理由での借金を自己破産する場合には注意が必要です。
ギャンブルや浪費、株やFXなどの投資による借金は自己破産で免責不許可の要件になる免責不許可事由(参照:第二百五十二条)に該当しています。
他にも財産を隠したり、一部の借金だけを優先的に返済するなども免責不許可事由に該当します。
ただ財産隠しなどはあらかじめ注意したり、弁護士など専門家に任せてしっかりと手続きすれば避けられる事例です。
問題はギャンブルや浪費、株やFXなどの投資による借金理由に該当するような事例です。
こういった借金理由だと必ず免責不許可になるのでしょうか?
免責不許可事由でも裁量免責で自己破産できる可能性もある
ギャンブルや浪費、株やFXなどが借金理由だと免責不許可事由に該当してしまい、裁判所から免責を得ることができずに自己破産に失敗する可能性があります。
ただ免責不許可事由に該当するからといって必ずしも自己破産手続きが失敗して免責不許可になるというわけではないです。
実際にギャンブルや浪費、株やFXという借金理由で自己破産している方も多く、こうした理由でも自己破産できるのには裁量免責という制度が大きく影響しています。
裁量免責は裁判所の判断で免責を出すという仕組みで、免責不許可事由に該当していても裁量免責によって免責許可を得られるケースも多いです。
ギャンブルや浪費、株やFXという借金理由ということで必ず免責不許可になるということはなく、個々の事案をしっかりと精査して裁判所の判断で裁量免責が出るということです。
個人的には結構よくできた仕組みだと感じます。
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免責不許可になってしまった場合の対策方法
自己破産手続きをして裁量免責をなどを狙ったけど失敗して免責不許可になってしまった場合にはどうすればいいのでしょうか?
免責不許可になってしまったら借金がそのまま残ることになるので、経済状況はさらに深刻になってしまいます。
免責不許可になってしまった場合には下記の方法を検討するといいと思います。
即時抗告する
免責不許可になってしまった場合に、一番最初に考えられる対策が即時抗告するということです。
いわゆる免責不許可に対する異議申し立てという感じで理解してもらうといいと思います。
ただ即時抗告は免責不許可の通知が届いてから1週間以内に行う必要があるので、日程はかなり厳しいものになっています。
そのため免責不許可が決定した場合には、できるだけ早めに即時抗告するか弁護士と相談して決めたほうがいいです。
個人再生を検討する
自己破産手続きで免責不許可になってしまったら、別の債務整理方法を利用するというのも一つの方法です。
そこで候補になるのが個人再生です。
個人再生は自己破産と同じで裁判所で手続する債務整理方法ですが、自己破産のように借金理由は問われないので、ギャンブルや浪費、株やFXなどが借金理由でも手続きすることができます。
個人再生は自己破産のように借金の返済義務がなくなるというほど強力な債務整理方法ではないですが、最大で借金を10分の1まで減らすことができるので、自己破産以外なら一番減額幅が大きい債務整理方法だと思います。
そのため自己破産を利用できないという場合には個人再生が次の候補になるのではと思います。
時効援用を利用する
無収入で個人再生が利用できないという場合には、就職して仕事を得て個人再生を利用するか、借金の時効を待つという方法が検討されます。
10年間就職せずに借金の時効を待つというのはあまり現実的ではないですが、事情があって働くことができない場合には生活保護などを受けながら時効を待つという方法もあります。
まとめ
自己破産で免責不許可になってしまうと面倒なことになるので、できることなら手続きの時点で免責不許可にならないように気を配ることが大事だと思います。
基本的に自己破産で免責不許可になることはほとんどないので、自己破産する際に免責不許可になるというこはあまり考えなくてもいいと思います。
自己破産手続きを弁護士などの専門家に依頼しておけば9割以上は免責許可を得ているので不安を感じる必要はないです。
もし手続き前に免責不許可になる可能性が高い事例なら、おそらく弁護士の方で忠告したり依頼を受けなかったりすると思うので、スムーズに依頼を受けてくれたら免責許可を得られる可能性は高いと思います。
自己破産を検討している場合には、まずは自己破産手続きに慣れている弁護士の無料相談を利用すると良いと思います。
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