自己破産手続きで免責許可や不許可の決定が確定したあとにどうすればいいのかまとめています。
自己破産の免責決定の確定後には借金がなくなり復権します。そういった意味では免責許可の決定が出れば、とりあえず一息つけることになります。
ちなみに自己破産の「復権」とは自己破産者となったことで生じた不利益をなくして、破産前と同じ状態に戻ることをいいます。
普通は自己破産で免責が認められますが、もし免責不許可の場合はどうなるのでしょうか?
自己破産で免責不許可になるとずっと破産者状態
自己破産は裁判所から免責を認められることによって借金返済の義務がなくなって、破産者状態から復権することになります。
自己破産では免責不許可になると、借金返済の義務がそのまま残るということが一番のデメリットだと感じる方は多いですが、それ以外にも色々なデメリットが生じることになります。
自己破産では手続き中に色々な制限を課せられるということは手続きをする際に弁護士や司法書士に説明されると思いますが、それは手続き中は「破産者」という状態なのが理由です。
一般的には弁護士や司法書士などに依頼して自己破産手続きをすれば、9割以上は自己破産で免責が認められるので、むしろ免責不許可になるのはレアケースです。
免責不許可の状態だと「破産者」状態がそのまま続くことになり、日常生活で色々な制限を課せられることになります。
復権されない場合のデメリットとは
自己破産で免責不許可になり復権できないような状況になるのと下記のようなデメリットが生じることになります。
復権されない場合のデメリット
- 職業制限を受け続けることになる
- 居住の制限がある
- 後見人などになることができない
職業制限を受け続けることになる
自己破産すると弁護士や公認会計士、司法書士、弁理士、警備員、宅地建物取引業者、生命保険の募集人などの複数の職業に就けないというデメリットが生じます。
普通は裁判所から免責許可が得られて復権すればこういった制限はなくなりますが、免責不許可になって復権できないとこういった職業に就けない状況が続くことになります。
この職業制限は復権できない状況が長引くと一番大きなデメリットになるかと思います。
特に自己破産前に職業制限に該当する職業に就いていた場合には、復権できないことによって完全に失業状態になる可能性があります。
居住の制限がある
自己破産で管財事件になった場合だと、破産者状態では裁判所の許可を得ずに転居や旅行に行くことができないという問題があります。
その理由は破産者が逃亡したり財産を隠匿しないようにするためです。
買い物はちょっとした遠出などの一時的な外出の場合には裁判所に届け出をする必要はないですが、何日間も家を空けるようなことがあったり、引っ越するような場合には届け出が必要になります。
旅行できないわけではないですが、いちいち裁判所に届け出が必要というのはデメリットですね。
後見人などになることができない
自己破産すると民法上の資格制限を受けることになり、後見人や後見監督人、保佐人、補助人、遺言執行者などになれないことになります。
これは破産者に財産などを任せる要職に就けることはできないということから生じるデメリットです。
他にもいくつか復権できないことによるデメリットはありますが、復権できない状況が続くことで大きなデメリットになりそうなのはこれらの項目になります。
では免責不許可後に復権するにはどうすればいいのでしょうか?
自己破産で免責されなかった場合の復権方法
自己破産して免責が認められないと破産者状態が続くことになり、その状態が続くと一部の職業に就くことができなかったり、後見人になれないなどの色々なデメリットが生じることになります。
自己破産で免責が得られなかった場合の復権方法は3つあります。
個人再生手続きを行う
自己破産で免責を認められなかった場合には、自己破産の次に借金減額幅の大きい個人再生を利用する方が多いと思います。
個人再生手続きを行い、再生計画案が認可されれば復権することができるので、個人再生が一番有力な復権方法になります。
10年待って自動的に復権する
自己破産後に何もしなくても10年経過すれば自動的に復権することができます。
ただ10年間も何もせずに復権を待つというのは現実的ではないので、あくまでも一生復権できないということではないという意味で理解しておくといいです。
借金を完済して復権する
借金を全額返済したり、借金の時効が成立したり、相続などによって遺産が入りその資産で完済できたり、借金が免除になった場合などの場合も復権できます。
借金がなくなれば破産者ではなくなるので、裁判所に申し立てることによって復権することができます。
こうしてみると復権方法にも色々あるということがわかりますが、やはり一番現実的なのは個人再生手続きによる復権だと思います。
ローン審査やカード審査に落ちるのは復権できてないから?
自己破産するとクレジットカードの審査やローン審査などに落ちてしまい、生活に不自由することになりますが、こういったデメリットが復権と関係していると勘違いしている方は少なくないです。
復権すればクレジットカードが作れるようになったり、ローン審査に通ると思っている方がいますが、こういったカード審査やローン審査は復権とは全く関係ないです。
自己破産で免責許可を得て復権したとしても、こういったデメリットは普通に生じます。
というか自己破産だけでなく、任意整理や個人再生を含めた全ての債務整理手続きで生じるデメリットです。
復権に関係なく、債務整理で借金を整理すると信用情報がブラックリストに掲載されてしまい、そのことによって与信審査に影響してカードやローン審査に落ちることになります。
こういったデメリットは復権しても普通にあることなので誤解しないようにしましょう。
債務整理で信用情報がブラックになる影響とは
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復権を確認する方法とは
免責不許可になってしまい復権できない状況になってしまったとしても、10年経過したら自動的に復権されますし、個人再生などを利用して再生計画案が認められて個人再生すれば復権することができます。
ただ具体的にどのようにして復権を確認すればいいのでしょうか?
復権を確認することは簡単で市役所が発行する身分証明書を取得して、そこに破産者かどうかの記載があるので、そこでは「破産宣告通知を受けていない」と記載されていれば復権していることになります。
身分証明書を取り寄せるだけなら簡単なので、復権しているのか不安に感じているなら確認してみましょう。
まとめ
自己破産で免責不許可になり、自己破産手続きに失敗すると借金返済義務が残るだけでなく、復権できないという大きなデメリット生じることになります。
こうしてみると自己破産に失敗すると非常に面倒なことになるということが理解できるのではと思います。
ただ正直言って自己破産手続きで免責不許可になるのはよっぽどのことなので、普通に自己破産手続きをすれば免責不許可になる可能性はほとんどないです。
実際に9割以上は自己破産で免責を得ているので、自己破産を弁護士などの専門家に依頼すれば、免責不許可になる可能性はほぼないです。
そもそも自己破産できないような方の場合だと、弁護士の方で依頼を断ると思います。
そのため自己破産手続きに慣れている弁護士が依頼を引き受けてくれたら、ほぼ自己破産で免責不許可になる心配はないと判断していいと思います。
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