自己破産

自己破産の少額管財事件【手続き期間と基準と利用条件】

自己破産の少額管財事件

自己破産の手続きには同時廃止と管財事件という方法がありますが、弁護士に自己破産の手続きを依頼した場合に限って、少額管財事件という方法を選択することが可能です。

少額管財事件は同時廃止と管財事件の中間のような自己破産の手続き方法になると思っておくと分かりやすいかもしれないですね。

参照:管財事件と同時廃止の違い

では具体的に管財事件と少額管財事件はどのような違いがあるのでしょうか?

少額管財事件とは?

少額管財事件とは

少額管財事件も管財事件も同時廃止を利用できないような場合に行われる自己破産の手続き方法になります。

具体的には資産が20万円以上あったりするようなケースだと思っておくと分かりやすいと思います。

管財事件の場合には破産管財人が資産調査を行って、資産を債権者に分配する必要があるので、その費用として裁判所に予納金を50万を納める必要があります。

しかし、資産が20万円ちょっとしかないような人が裁判所に50万円の予納金を納めなくてはならないというのは矛盾してますよね。

お金がない人が行う自己破産の手続きなのに、裁判所に納める予納金が払えなくて利用できないというのは変ですよね。

そこでできたのが少額管財事件になります。

少額管財事件は、地域によっては簡易管財とか通常管財などと呼ばれたりしており、裁判所によって呼び方は様々です。

少額管財事件と管財事件の違い

少額管財事件と管財事件の違い

少額管財事件は管財事件になってしまっている人の中でも、比較的資産が少ない一人が利用できる自己破産手続き方法になります。

では具体的に少額管財事件と管財事件とではどのような違いがあるのでしょうか?

少額管財事件は予納金が管財事件より安い

 手続き方法予納金
 同時廃止 0円
 少額管財事件 20万円
 管財事件 50万円以上

少額管財事件と管財事件の大きな違いは予納金が違うということです。

管財事件の予納金は50万円以上ということで、そもそもの最低金額が高額ですが、少額管財事件の場合だと20万で済むので、裁判所に支払う予納金が半分以下で済みます。

予納金は資産調査や資産分配を行う破産管財人に支払う費用が大部分になりますが、資産が少ない人や借入先が少ない場合には、ほとんど手間はかかりませんよね?

そもそも資産が20万円ちょっとくらいしかない人の資産調査や資産分配に、50万円以上の費用がかかるというのは通常考えられないことです。

そういった事から同時廃止と管財事件の分かれ目の資産額である20万円という予納金が少額管財事件では設定がされているのではないかと思います。

少額管財事件の方が手続き期間が短い

少額管財事件は管財事件の簡便的な手続き方法になるので、手続き時間も管財事件よりも短くなります。

普通の管財事件の場合だと、状況によっては1年以上手続き期間が必要な場合がありますが、少額管財事件だと3ヶ月くらいで終わらせることができます。

資産が少ない人ならこれくらいの期間でも十分に資産調査や資産分配なども終えることができます。

逆に資産が多かったりして、なかなか資産調査が進まなかったり、資産分配などが進まない場合には、少額管財事件を利用できない可能性があるので注意が必要です。

少額管財事件を利用できる基準と条件

少額管財事件の利用できる条件

少額管財事件は誰でも利用できるというものではなく、利用条件があります。

自己破産で管財事件になる人は、費用が安く、手続き時間も短くて済む少額管財事件を利用したいというのは当然のことだと思います。

そのため少額管財事件には利用条件が設けられており、それを満たしてないと少額管財事件は利用できないです。

では具体的にどのような利用条件があるのでしょうか?

少額管財事件に対応している裁判所で手続き

少額管財事件によっては裁判所によって取扱い方法が違っており、利用条件も若干異なっています。

また場合によっては、少額管財事件がないような裁判所もある可能性があります。

ただ大きな都市などでは、ほとんどの地域で少額管財事件は利用できるのでそこまで心配はいらないと思います。

もし少額管財事件が利用できるか不安な場合には、弁護士の無料相談や地元の裁判所に問い合わせて確認するといいです。

換金や調査に時間がかからない場合

少額管財事件は簡便的な管財事件手続き方法なので、手続きに時間がかかるような場合には管財事件になってしまう可能性があります。

具体的には資産が多くて換金に時間がかかるような場合だったり、借り入れ先が多くて調査に時間がかかるような場合も管財事件になる可能性があります。

特に土地などを所有しており、換金に時間がかかるような場合には管財事件になってしまう可能性があるので注意が必要です。

資産や借金の状況によって少額管財事件になるか、管財事件になるか違ってくるので、弁護士に確認しておきましょう。

弁護士に自己破産手続きを依頼した場合

自己破産の手続きについては、弁護士に依頼する以外にも、自分で行う場合や、司法書士に依頼して行う場合が考えられます。

自己破産の手続きを自分で行うという人は少ないですが、司法書士に自己破産手続きを依頼するという人はいます。

実際に依頼費用で比較すると、弁護士よりも司法書士の方が安いので、司法書士を選んでしまう人が少なくないです。

しかし少額管財事件は弁護士でないと利用できないという条件があります。

そのため司法書士に自己破産を依頼した人は、同時廃止か管財事件の選択肢しかないです。

管財事件になると予納金が最低でも30万円違ってくるので、弁護士に依頼した場合よりも、司法書士の方が総合的な費用が高額になる可能性があります。

こういった事情からも、自己破産の手続きをする際には司法書士よりも弁護士に依頼して行った方が得です。

少額管財事件を利用できるかは弁護士の無料相談で確認

少額管財事件弁護士無料相談

自己破産でベストなのは同時廃止で手続きすることですが、現実問題として資産が20万円以下という状況はよほど切羽詰った状況でないと難しいです。

そのため自己破産を利用する人の多くは少額管財事件か管財事件の場合が多いです。

少額管財事件と管財事件とでは予納金で30万円も差があるので、間違いなく少額管財事件を選択したいと思う人が多いですが、利用できるかどうかは上記の条件を満たしているかどうかによって違ってきます。

また裁判所によって少額管財事件の利用条件が若干違ってくるので、同じ借金状況や資産状況でも、裁判所によっては利用できる人と利用できない人がいます。

そのため自己破産で少額管財事件を利用したいと考えているなら、まずは弁護士への無料相談で利用できるか確認するといいです。

債務整理に慣れている弁護士なら少額管財事件の手続き経験は多いので、利用条件やどのような流れで手続きしていくのか詳しく話が聞けます

当サイトでは自己破産を含めて債務整理に慣れている弁護士事務所をいくつか載せているのでよかったら参考にしてください。

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