交通事故などによって損害賠償を求められてしまった場合に、その金額が大きすぎて払えない場合に債務整理することができるのかを分かりやすく説明しています。
交通事故による損害賠償については人身事故の場合や物損事故の場合など状況によって請求される損害賠償額は変わってきます。
とはいっても交通事故の場合は損害賠償が多額になるケースも多く、経済状況によってはどうやっても払えないということになる場合も珍しくないです。
そんな交通事故などによる損害賠償金を請求されて支払えない場合に、債務整理で減額することは可能なのでしょうか。
損害賠償金は債務整理可能だが免責されない場合もある
交通事故を含めて損害賠償金は債務整理で減額することは可能ですが、状況によっては借金が免責されない場合があります。
具体的には悪意があって加えた不法行為による損害賠償だったり、故意又は重大な過失によって生命又は身体を害する不法行為などの場合は債務整理しても免責されない可能性があります。
つまり、意図的に相手を傷つけたり、重大な過失によって相手を傷つけてしまったような状況で請求された損害賠償金は債務整理できないということです。
具体的には夫婦間のDVによって相手を傷つけて損害賠償を求められた場合などは意図的に相手を傷つけているので債務整理しても免責されないです。
こういった免責されない債権を非免責債権と呼びます。
そういった意味では債務整理できるかどうかはケースバイケースだと理解しておくといいです。
交通事故で免責されない重大な過失になるケースとは
交通事故で損害賠償を求められた場合に、重大な過失になるようなケースだと、その損害賠償は非免責債権になってしまい、自己破産や個人再生を利用したとしても、損害賠償金を減額することはできないです。
では具体的にどのようなケースだと交通事故での損害賠償が免責されないのでしょうか?重大な過失の一例を下記に載せているので参考にしてください。
居眠り運転
居眠り運転は明らかにこちらに過失があり、どう考えても危険なのは明らかで、重大な過失に値します。
そのため居眠り運転で相手にケガをさせてしまった場合などのようなケースだと自己破産や個人再生で損害賠償金を減額することは難しいと思ったほうがいいです。
無免許運転
無免許運転はそもそも道路交通法違反で犯罪になるので、そのようなケースで損害賠償金を発生させてしまったら免責を認められるわけはないですよね。
そもそも無免許運転は自分が免許を持ってないことを自覚していて意図的に運転しているわけなので、当然ですが重大な過失に入ります。
飲酒運転
飲酒運転によって損害賠償金が発生した場合には当然ですが、重大な過失になるので個人再生や自己破産でも免責されることはないです。
飲酒運転の厳罰化が進んでいる昨今で、飲酒運転によって相手を傷つけたら普通に逮捕されますし、債務整理できないのは当然です。そもそも道路交通法違反ですしね。
ひき逃げ
ひき逃げは言うまでもないですが、重大な過失になります。まあ、こういった普通に逮捕されるような悪質な交通事故の場合は、自己破産や個人再生しても免責されないと思ったほうがいいです。
とはいっても自己破産や個人再生で免責になるかどうかは、裁判官の判断次第なのであまり確定的なことは言えないです。とは言ってもひき逃げの場合は悪質で意図的な重大な過失なので、免責されることはないと思っていいです。
免責される可能性がある交通事故とは
交通事故で発生する全ての事例で損害賠償金が免責されないというわけではなく、免責される可能性がある交通事故の損害賠償金もあります。
人身事故だったとしても、加害者の過失割合があまり大きくなく、むしろ被害者の過失割合が大きい場合だったなどのようなケースでは、個人再生や自己破産したとしても免責される可能性があります。
具体的には安全運転義務違反だけを問われて刑事責任がないようなケースでの損害賠償金は債務整理で減額や免責される可能性があります。
不起訴になっているようなケースの場合での損害賠償請求の場合だと、個人再生や自己破産で減額できる可能性があるので検討するといいと思います。
この辺りはケースバイケースで、具体的にどのような状況なのかだったり、相手との過失割合によっても変わってきたりするので、あらかじめ個人再生や自己破産前に弁護士に相談しておくといいと思います。
個人再生や自己破産に慣れている弁護士ならある程度の正確な判断が可能だと思います。
物損事故の場合の債務整理
これまでは人身事故による損害賠償金の請求について説明してきましたが、交通事故では物損事故のケースもあります。
交通事故で相手の車を傷つけてしまったり、物を破壊してしまったケースで損害賠償請求されることもあります。
交通事故で物損事故を起こしてしまった場合は、債務整理で損害賠償金を減額することができます。
物損事故の場合は非免責債権ではないので債務整理することで支払い負担を減らしたり、免責することができます。
相手の車の修理費用も自己破産することによって免責されることになるので、損害賠償を負わないことになります。
自己破産することで請求を諦めるケースもある
交通事故で被害者が任意保険に加入しているようなケースだと、被害者は加害者に直接損害賠償金を請求するのではなく、保険会社から支払いを受けているケースが多いです。
そのため加害者から請求されるのではなく、交通事故で賠償金を支払った保険会社から請求されることになります。
つまり保険会社が被害者に代わって損害賠償を請求してくるというケースもあるということです。
しかしその場合だと、自己破産することによって保険会社が諦めてくれるケースもあります。
裁判で非免責債権なのかを争うこともできますが、そもそも自己破産するような経済状況だと、非免責債権だということで勝ち得たとしても、差し押さえる財産がなければ得るものはないです。
つまり裁判で勝っても差し押さえるものがなければ結局は得るものはないということです。
もちろん全てのケースに該当するわけではないですが、こういったケースもあるということは知っておきましょう。
交通事故による罰金は債務整理可能か?
交通事故で検察に起訴されてしまって罰金刑を言い渡されてしまった場合、罰金は債務整理で減額することが可能なのでしょうか?
結論を言ってしまうと罰金は個人再生や自己破産しても免責されることはないです。
罰金に関しては過失割合などに関係なく、普通に免責されることはないので、自己破産したとしても支払い義務はなくなりません。
そういった意味では税金や養育費と同じような非免責債権だと理解しておくといいです。
まとめ
交通事故によって損害賠償金を請求されると、事故内容によってはかなりの額の損害賠償金を求められる可能性があります。
交通事故による損害賠償金を支払えない場合に、債務整理をすることで支払いを減額できるかどうかは、過失割合だったり、重大な過失に該当するかどうかが焦点になります。
重大な過失で刑事事件として処罰されるようなケースだと債務整理をしても損害賠償金の減額は難しいと思ったほうがいいです。
ただ交通事故による損害賠償金の免責に関してはケースバイケースなので、一概には判断することができないです。
そのため交通事故の損害賠償金を含めて債務整理によって支払い負担を減らしたいと思っているなら、事前に弁護士や司法書士に相談するといいです。
当サイトでは債務整理に関する無料相談をやっている弁護士や司法書士をランキングにしてまとめているので参考になると思います。
まずは無料相談を利用して詳しい話をしてはどうでしょうか。