債務整理をすると借金返済の負担が大きく減ることになるので、多くの場合で返済がスムーズに進むことになります。
ただ任意整理や個人再生による債務整理方法の場合だと、借金額によっては3年以上返済が続くこともあり、その間に収入状況が債務整理当時と変わってしまうことも少なくないです。
では、もしも債務整理後に収入状況が変わって、返済を滞納(延滞)するようになってしまっらどうなるのでしょうか?
債務整理後に返済を滞納するとどうなる?
債務整理後に借金を滞納すると厄介なことになります。
せっかく債務整理で合意した返済条件での、借金返済を滞納すると、それまで合意した返済条件が無効になってしまいます。
任意整理後滞納した場合
任意整理後に返済を滞納してしまうと、せっかく弁護士や司法書士が交渉して合意した和解内容を破棄されてしまうことになります。
その結果、残った借金を一括請求されることになってしまいます。
ただいきなり一括返済が求められるわけではなく、2ヶ月間借金を滞納した場合になります。
滞納した時点で残っている借金を一括で返済するように求められるだけでなく、遅延損害金も加えられて返済を求められるので借金額が増えた状態で返済を求められてしまいます。
返済条件について和解して、その条件通りに返済されないようだと、相手が強硬手段に出てくる可能性があるということです。
個人再生後に滞納した場合
個人再生は裁判所で再生計画案を出して、それが承認されることによって借金返済負担を大きく軽くなる債務整理方法です。
そんな個人再生の返済で滞納(延滞)を滞納するような状況になってしまうと、最悪の場合には再生計画案が無効になってしまいます。
個人再生の場合は任意整理とは違って裁判所で手続きする債務整理方法ということもあり、裁判所で決まった返済計画案を守らなかったということで、強制施行による取立てにつながる可能性があります。
個人再生は借金減額幅が大きい債務整理方法なので、その個人再生での合意が無効になってしまったら厳しいです。
1回の滞納ですぐに問題になる可能性は低い
任意整理の場合も、個人再生の場合も1回の滞納ですぐに債務整理の合意破棄が行われるということはないと思います。
任意整理も個人再生の場合も、1回の滞納なら一時的な資金繰りの問題だったり、うっかりミスで支払い忘れたという可能性も考慮してくれます。
債権者側としても、遅れた支払いが取り戻せるのであれば、1回滞納したからといってすぐに問題にする可能性は低いです。
しかしさすがに滞納が2回や3回続くような状況だと、債権者としても合意した返済条件を守ってないということで、少しでも相手の資産を回収しようとして、合意を破棄して強制執行してくる可能性があります。
返済が何度も滞るということは返済能力がないとみなされてしまい、その場合は容赦なく、現在ある資産を少しでも手に入れようとしてくると思います。
債務整理後2回目以降の滞納は債権者によって違う
2回以上返済を滞納してしまい延滞という状況になってしまった場合には、和解内容が破棄されてしまい一括返済を求められて、最悪の場合は強制執行で資産の差し押さえがされてしまう可能性があります。
この辺りの詳しい内容については、債務整理の際にどのような条件で和解したのかによって違ってきます。
ただ多くの場合は2カ月以上連続で滞納した場合に厳しい対応が行われるということを決めているケースが多いです。
対応は債権者によって違ってきており、滞納によってすぐに借金の一括請求を求めてくる業者もあれば、事情を説明してしっかりと謝罪して誠意を見せれば相談や交渉に応じてくれることもあります。
大事なのは滞納したからといって、そのまま放置しないということです。
債務整理後に返済を滞納した場合の対処法
債務整理後に返済を滞納してしまった場合に、そのままにしていると和解合意が破棄されてしまって一括請求されてしまったり、強制執行まで進んでしまう可能性があるので、しっかりとした対処が必要になってきます。
滞納したとしてもしっかりとした対処をすれば十分にやり直すことが可能です。
具体的には下記のような対応を考えることができます。
弁護士・司法書士に早めに相談する
債務整理後に返済を滞納してしまった場合に最初に行うべきことは債務整理手続きを担当してくれた弁護士や司法書士に早めに相談することです。
何も相談しないというのは非常にマズイことで、債務整理を担当してくれた弁護士や司法書士が何も知らないような状況では対応することができないです。
滞納した理由が単なるミスならまだいいですが、経済的に返済が難しい状況になってしまった場合には、その後も滞納の可能性が出てくることになります。
そのため今後のことも含めて、できるだけ早めに弁護士や司法書士に相談することが重要になってきます。
任意整理の場合は再和解を検討する
任意整理後に借金を滞納しそうになったら、弁護士や司法書士が再度金融機関と交渉して返済条件を今よりも楽にするような条件で交渉してもらう再和解という方法があります。
再和解して合意すれば、現在よりも返済条件が楽になるので、借金滞納をせずに、借金を返済することが可能になります。
とはいっても一度は任意整理で和解した経緯もあるので、相手が再和解に応じてくれるかはわからないです。
そのため再和解では交渉する弁護士や司法書士の力量が問われます。
別の債務整理方法を検討する
現在の収入状況では今の債務整理の合意条件では返済を続けるのが難しいというような場合には、別の債務整理方法を利用するというのも一つの方法です。
任意整理の場合だと、個人再生や自己破産の利用を検討することになります。
個人再生や自己破産なら任意整理と違い、元本からがっつりの借金を減額できるので、返済負担はかなり小さくなると思います。
個人再生を利用していた場合は自己破産を検討することになります。
自己破産なら免責が認められれば借金返済の義務がなくなるので、借金問題そのものがなくなります。
収入状況や残った借金状況を比較して、担当の弁護士や司法書士と利用する債務整理方法を考えることになります。
まとめ
債務整理後にボーナスがカットされてしまったり、会社が不景気で給料が減額されてしまって、これまで通りの返済が難しい状況になってしまった場合には、早めに債務整理を依頼した弁護士や司法書士に相談することが重要です。
返済が難しくなってしまった場合には、返済を滞納する前に早めに相談したほうがいいです。
早めに相談しておけば、弁護士や司法書士の方でも今後の対応にしてしっかりと相談することができ、現在の苦しい経済状況を把握してもらえるので、適切なアドバイスが期待できます。
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