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借金滞納で給料や預金が差し押さえ【債務整理で解除可能】

借金滞納で給料や預金が差し押さえ【債務整理で解除可能】

借金返済を滞納していると金融業者などから差し押さえ通知などが来ることがあります。

差し押さえ通知が来ることによって給料や預金、車などの資産が差し押さえられるのではないかと不安になる人は多いのではないでしょうか。

ただ借金を滞納したからといって、いきなり金融業者から差し押さえ通知が来るわけではないです。

給料や預金などの資産が差し押さえられるまでには段階があります

借金滞納してもいきなり差し押さえられることはない

借金滞納差し押さえ

借金を滞納したとしてもいきなり給料や預貯金が差し押さえられることはないです。

最初は電話や直接訪問、手紙などによる借金返済の督促から始まります。

いきなり直接訪問ということはなく、電話での督促から始まって、手紙による督促、直接訪問という感じで、督促の方法がどんどん直接的な方法になってきます。

借金の取立方法についてはしっかりと規定があるので、会社に借金取立ての電話がくることはないです。

ただ直接訪問による返済催促にも応じないと裁判所に金融業者が訴えることになってしまいます。

裁判所からの支払督促がきたら差し押さえの危険が高い

裁判所差し押さえ通知

債権者である金融業者は、お金を貸している人が借金を滞納して返済してくれないような状況が続くと、裁判所に返済を訴えることになります。

そして最終的には裁判所によって資産が強制執行によって差し押さえられることになります。

金融業者が裁判所に返済を訴えるようなことになると、裁判所からも返済通知が届くようになってきます。

そもそも金融業者や裁判所から送られてくる通知にはどのようなものがあるのでしょうか?

金融業者からの差し押さえ予告通知

借金をしている金融業者からの「差し押さえ予告通知」と聞くと、何となくすぐに資産が差し押さえられそうなイメージがありますが、基本的には1ヶ月か2ヶ月くらいは猶予があると思っていいと思います。

ただそれでも1ヶ月程度の間に、しっかりと借金を返済するか弁護士に相談するかなどの対策方法を行わないと、そのまま差し押さえが始まるので注意が必要です。

差し押さえ予告通知は差し押さえの2歩手前くらいの状態なので、早めにどうするか考えたた方がいいと思います。

裁判所からの支払督促通知

裁判所から支払督促の通知が来るようになると非常にまずいです。

裁判から通知が来るようにだと、すでに業者は借金返済について裁判所に訴えているということになり、2週間以内に対応しないとそのまま強制執行の差し押さえが行われます。

裁判所へ差し押さえ回避のために異議申し立てを行えば、差し押さえを回避することができますが、裁判になります。

もちろん裁判になったら借金を滞納しているこちらが負けてしまいます。

裁判所からの支払督促は差し押さえの一歩手前だと思った方がいいです。

差し押さえで家族や会社に借金がバレる

差し押さえで家族や会社に借金がバレる

借金の滞納によって資産の差し押さえが行われると、給料はもちろんですが、預貯金や車なども差し押さえられてしまうので、借金が家族はもちろんですが会社にもバレます。

資産が差し押さえられると、当然ですが家族に迷惑をかけることになり、借金のことを黙っていた場合には、差し押さえによって夫婦関係に亀裂が入る可能性があります。

さらに差し押さえでは給料も差し押さえ対象になるので、会社に裁判所の方から差し押さえ通知が送られることになります。

この通知によって会社の人にも借金のことがバレてしまい、会社にも迷惑をかけることになります。

また会社が金融会社関連会社の場合だと、借金問題が発覚することで仕事に影響が出る可能性があるので注意が必要です。

差し押さえ対象になる資産とならない資産

差し押さえ対象になる資産とならない資産がある画像

借金返済できなくて借金を滞納した際には、最終的には資産が差し押さえられますが、全ての資産が差し押さえられるというわけではないです。

資産の中にも「差し押さえられる資産」と「差し押さえられない資産」があります。

借金で資産の差し押さえを懸念している人は具体的にどのような資産が差し押さえ対象になるのか確認しましょう。

差し押さえ対象になる資産

差し押さえたい小児なるのは給料や預貯金、自動車、他には有価証券や骨董品、貴金属なども差し押さえ対象になります。

給料については税金などの社会保険料や通勤手当を引いた金額の2分の1は差し押さえ禁止で、基本的には給料の4分の1までが差し押さえ対象になります。

給料全額が差し押さえ対象ではないですが、かなり大きな負担になってしまいます。

自動車については「生活に支障をきたす」ような場合には差し押さえられないですが、普通は差し押さえ対象になります。

基本的に生活に大きな支障がでない範囲内で差し押さえが行われますが、十分に大きな負担になるので早めに対処した方がいいです。

差し押さえ対象にならない資産

差し押さえ対象にならない資産は、生活に必須の家電や家具、仏壇や位牌、調理用具や食料などが該当します。

他にも年金や生活保護費、損害賠償金などが該当します。

裁判所からの差し押さえなので、年金などの支給も止まってしまうのではないかと懸念している人も多いですが、実際にはそのようなことはないです。

またアニメとかだと家にあるものすべてに「差し押さえの札」が貼られてしまうと思っている人も多いですが、生活家電や家具はそのまま利用できるので心配する必要はないです。

こうして見るとそこまで多くの資産が持っていかれることはないとわかりますが、それでも給料や預貯金が差し押さえられるのは致命的です。

差し押さえ通知を放置するとどうなる?

差し押さえ通知を放置する

金融業者や裁判所からの差し押さえ通知を放置すると、当たり前ですが、給料や現金預金などの口座が差し押さえられてしまいます

一度差し押さえになると解除するのはなかなか面倒なので、差し押さえ前に対応する必要があります。

実際に銀行預金の場合だと、差し押さえ時点で口座にある残高を引き落とされてしまうので、これを返金してもらうということはかなり難しいです。

差し押さえは裁判書が行うので、それを解除するためには異議申し立ての書類や交渉などが必要になり非常にやっかいです。

おそらく個人では対応できないと思うので弁護士に対応してもらうことになると思います。

しかしそれなら差し押さえ前に弁護士に相談した方がいいです。

差し押さえ通知がきたら早めに弁護士に相談しよう

差し押さえ通知がきたら早めに弁護士に相談

借金返済の滞納によって、資産の差し押さえが完了してしまうと解除に非常に手間がかかるのはもちろんですが、家族や会社に借金のことがバレてしまうので、差し押さえ前に対応するのが賢い対処方法です。

とは言っても滞納を解消するためには返済する必要があり、お金がないと返済することはできないです。

そのため借金滞納して差し押さえ通知がきたら、できるだけ早めに弁護士に相談して債務整理を検討するといいです。

債務整理を行えば、借金の負担が軽くなって滞納も解消できます。

さらに弁護士にお願いすれば、家族や会社に内緒で借金を整理してもらうことも可能です。

特に裁判所から通知が来るようになったら一刻の猶予も無いので、すぐに弁護士の相談するようにしましょう。

当サイトでは借金問題の無料相談を行っている弁護士事務所をいくつか載せているので参考にしてください。

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