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過払い金のグレーゾーン金利(弁護士に相談して過払い金請求)

債務整理の利息制限法について詳しく知りたい人も多いのではないでしょうか。

消費者金融の利率と関係があり、過払い金の返還請求と関係のある債務整理では大事な部分になります。

利息制限法を知ることで自分がこれまで払ってきたお金が過払い金請求によって借金がなくなったり、お金が返って来る可能性があるので確認しておくといいと思います。

過払い金返還請求と利息制限法について

過払い金返還請求の際にグレーゾーン金利ということばを聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。

昔は金利を制限する法律が、出資法と利息制限法の2つがあったんですよね。

この出資法と利息制限法の間の金利をグレーゾーン金利と呼んでいたのです。

出資法の金利率

出資法の上限金利は年29.2%(平成22年6月17日まで)

利息制限法の金利利率

・元本が10万円未満は年20%

・元本が10万円以上100万円未満は年18%

・元本100万円以上は年15%

上記のように出資法を理由にして、平成22年6月17日までは29.2%を越える利息を取らなければグレーゾーン金利として罰せられることはなかったんですよね。

グレーゾーン金利

 元本  グレーゾーン金利
 10万円未満  20%超~29.2%以下
 10万円以上100万円未満  18%超~29.2%以下
 100万円以上  15%超~29.2%以下

しかし平成22年6月17日以降は、この利息制限法の制限金利を越える部分(グレーゾーン金利等)については利息契約を無効にすることができます。

この無効になった利息を取り戻せるのが過払い金請求になります。

利息制限法で定めた金利以上の部分についてはまず元本に充当されるようになっており、元本に充当した結果、元本が完済状態になった後の過払い金について過払い金の返還請求が可能になります。

過払い金でお金が返って来るという仕組みはこのようになっているんですね。

過払い金の対象になるかは弁護士事務所の無料相談で調べよう!

支払いが遅れた場合の遅延損害金などの約定は、制限利率の1.46倍までの定めは有効になっています。

それを超える部分については超過部分になり無効になります。

利息を天引きされた場合には天引き額が制限利率で計算した額を超える場合には、その超過部分は元本の支払いにあてたものとみなされます。

基準となる元本額は現実に受領した金額を元本として計算することになります。

つまり天引き前の名目上の元本は計算する場合の実際の元本とはならないのです。

さらに業者が契約の際に礼金や手数料、調査料、割引料等と称して一定金額を受け取っていた場合にはこれらは利息の先取りに該当します。

こうして見ると制限利息を超えた分はすべて返って来るみたいですが、利息を多く取ったからといってすべてが刑事罰の対象になるとは限らないみたいです。

刑事罰が科せられるのは、年20%を超える貸付契約などの場合になります。

自分が借りている消費者金融の借金が利息制限法によって過払い金の対象になるかどうかよくわからないなら、法律事務所の無料相談を利用してみると簡単に判明するので利用してみてはどうでしょうか。

金利によっては出資法による刑事罰なる可能性がある

消費者金融などの貸金業者が年利20%を超えて金利による契約をした等の場合には刑事罰を受けることになります。これは出資法違反になります。

刑事罰では具体的にどのような刑罰になるかというと、5年以下の懲役もしくは1000万円(法人は3000万円)以下の罰金、またはこれらが併科されるようになります。

また金利109.5%を超える利息の契約をしたとき等では10年以下の懲役もしくは3000万円(法人1億円以下)以下の罰金になり、またこれらが併科されることになります。

まあ、刑事罰につちては補足情報ではありますが、債務整理ではまずは過払い金によって借金の元本がなくなるかどうかを確認するのが第一段階になるので是非とも知っておきたい部分になります。

ただ弁護士や司法書士などの法律事務所に債務整理を依頼すれば勝手にこういった利息についてやってくれるので安心してください。

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