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債務整理による配偶者や家族へのデメリット【家族への影響】

債務整理を検討している場合に気になるのが、債務整理をすることによって家族や配偶者に何か影響が出るのではないかということだと思います。

債務整理は非常に便利な借金整理方法なのですが、意外としっかりとデメリットを理解してない人って多いんですよね。

家族などがいない場合には自分ひとりの問題なので、そこまで気にせず債務整理できますが、家族がいる場合にはどのような影響があるのかしっかりと理解してから債務整理を利用することが大事になってきます。

特にデメリットを理解せずに行うと後で後悔する可能性があります。

債務整理による配偶者や子供への影響とは?

債務整理をすると、債務整理をした本人にはデメリットが発生しますが、配偶者や子供に何か影響やデメリットが発生することはないです。

債務整理には任意整理、個人再生、自己破産という方法がありますが、手続きすることによってクレジットカードやローンが一定期間組めなくなるデメリットがあるというのは広く知られていることです。

こういったデメリットがある債務整理ですが、それが本人だけでなく家族や配偶者にも及ぶようだと一人の問題ではなくなってくるので、簡単に債務整理できないことになります。

配偶者のクレジットカードは利用できるのか?

債務整理した本人のカードは5年から10年くらいの間利用できなくなる可能性がありますが、配偶者のクレジットカードは普通に利用することができます

そういった意味では結婚している場合には配偶者名義のカードが利用できたり、ローンが利用できたりするので、生活面での影響は小さくなると考えられます。

ただクレジットカード会社のほうで配偶者のカードが「途上与信」されてしまった場合には、本人のブラックリスト情報が判明してしまって、それが影響して利用を止められたり限度額が下げられる可能性があるようです。

債務整理が近所や子供の学校に知られる可能性は?

債務整理をしたことが近所や子供の学校に知られてしまうと、家族が恥ずかしい思いをするのではないかと不安に思う人も多いと思います。

最近では少ないかもしれないですが、債務整理したことが近所に知られてしまって住みにくくなってしまったという例もあります。

しかし基本的には子供の学校や近所に債務整理したことがバレる可能性は小さいと思います。

ただ絶対にバレないという保証もないです。

債務整理が近所や子供の学校に知られるのはどんな場合?

債務整理をすると借金問題があったということを証明するようなものなので知られたくないのが普通ですが、どういった場合には知られてしまうのか経路が気になる人も多いと思います。

債務整理したことが世間に知られる可能性があるのは「官報」からだと思っていいです。

自己破産や個人再生すると政府が発行する「官報」という紙面に住所や名前が掲載されます。

そのため官報を毎回チェックしているような人には債務整理したことが知られてしまう可能性があります。

ただ官報を見ている人は非常に少ないので、普通はバレることはないです。

どうしても債務整理していることを知られたくないなら、任意整理という選択肢があります。

債務整理方法によっては自宅がなくなる可能性がある

債務整理によって配偶者や子供に直接影響はないですが、債務整理したのが夫などの世帯主の場合にはそのことが影響して生活に影響が出てしまう可能性はあります。

債務整理方法によっては自宅が処分されてしまうことがあり、名義が債務整理する人の名義だと、どうしても自宅などの資産に影響が出てしまいます。

配偶者や子供に間接的に影響が出てしまうか可能性があるということです。

自己破産すると家が競売にかけられるデメリットがある

自己破産すると借金がすべて免責されますが、それと引き換えに持っている資産が競売にかけられてしまうので自宅を失うことになります。

現在住宅ローンを支払っているような状況だと、その住宅ローンも債務整理されてしまうのでローン会社によって引き上げられてしまいます。

このように自己破産で債務整理すると持ち家を失うことになるので、どうしても配偶者や子供に生活面でデメリットを与えてしまいます。

直接債務整理によって影響が出なくても、間接的に影響がでる可能性があることは知っておくといいです。

任意整理や個人再生なら家を残せる

持ち家を残した状態で債務整理することもできます。

債務整理すると家を失うと上記で説明しましたが、それは自己破産に限ったことで、任意整理や個人再生なら持ち家を残したままで債務整理する方法もあります。

そのため家族に内緒で債務整理したいと思っていたり、配偶者や子供に生活面で影響を与えずに借金問題を解決したいなら、任意整理や個人再生を検討するといいと思います。

このように債務整理方法によって家族や子供への影響度合いは違ってくるので事前に弁護士などに相談しておくといいです。

連帯保証人になっていると配偶者等に影響が出る

債務整理をしても本人に影響が出るだけだと説明していますが、例外があります。

それが連帯保証人になっているような場合です。

配偶者などの家族が借金の連帯保証人になっているような場合だと、債務整理をすると借金の取立が連帯保証人の方に移ることになってしまうので、連帯保証人になっている配偶者や家族に迷惑をかけてしまいます。

こればっかりはどうしようもないんですよね。

対処方法としては、家族や配偶者が連帯保証人になっている借金を除いた借金をだけを債務整理するという方法くらいでしょうかね。

あるいは本人と連帯保証人になっている人の両方が債務整理をするという方法があります。

債務整理をする際には連帯保証人への影響を考えて行うことが大事になってきます。

債務整理方法の種類によって家族へのデメリットは違う

債務整理には任意整理、個人再生、自己破産という方法がありますが、どれを選ぶ方によって家族や配偶者へのデメリットが違ってきます。

家族や配偶者へのデメリットが一番小さい債務整理方法が「任意整理」です。

裁判所を通さずに行える債務整理方法なので条件が厳しくなく、デメリットが小さいのが特徴です。

そのため家族へや配偶者への影響を心配するなら任意整理を選択するといいのではないでしょうか。

ただ借金の金額が大きい場合には任意整理では効果が弱い可能性があります。

借金減額効果の高い債務整理方法ほど家族や配偶者への影響が強くなるので、借金の状況を考えながら債務整理方法を選んでいく必要があります。

そのため任意整理を選択するかどうかは弁護士などの専門家に相談してから決めるといいです。

当サイトでは債務整理の無料相談が可能な弁護士事務所を複数チョイスしているのでよかったら参考にしてください。

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