債務整理で借金返済を行う場合には、その債務整理に対応する法律手続きによって行うことになってきます。
そのため債務整理に関連する貸金業者を規制する法律の内容について知っておくといいのではないでしょうか。
債務整理を弁護士に任せると言う人でも基本的な債務整理での借金返済の法律手続きについて目を通しておくようにするといいのではなにでしょうか。
やはりまったくの無知よりは多少は債務整理についての法律知識があったほうが借金返済手続きもスムーズに行うことができるので、知っていて損はないです。
債務整理の貸金業法の法律規制について
消費者金融などの貸金業者は貸金業法で厳しくその業務を規制されています。
業者がこの法律に違反する行為を行った場合には、監督庁等に申し出て処罰してもらうことができます。
分かりやすく言うと貸金業法の法律には開業規制と業務規制があります。
下記で開業規制と業務規制について説明しているので参考にして見てください。
開業規制について
貸金業の開業は内閣総理大臣(各地の財務省で登録)または都道府県知事に事前に登録する登録制になっています。
また3年毎の登録更新を受けなければならないことになっています。
無登録業者は10年以下の懲役もしくは3000万円(法人は1億円)以下の罰金またはこれらが併科されます。
さらに貸金業に参入するには純資産が5000万円以上であることが必要で、暴力団員等は貸金業を営むことや委託されて取立することはできないようになっています。
業務規制について
債務整理の貸金業法での業務規制については消費者保護のための規定で下記のようなことが決まっています。
・返済能力の調査
・過剰な貸付等の禁止
・貸金業者が、その従業員に証明書を携帯させる義務
・暴力団員等を業務に従事させたり業務補助者での使用の禁止
・貸付条件を店内に提示して誇大広告などを規制
・契約締結前や契約締結時に受取証書などの書面の交付義務
・特定公正証書作成に関する白紙委任状の取得等の制限
・悪質な取立行為の規制
・債権譲渡等に関する規制など
こうして見ると貸金業者はかなり法律で色々な規制がされているのがわかるのであないでしょうか。
違反を取り締まっているのは?
貸金業者に対する監督行政庁は金融庁と都道府県貸金業指導係になっています。
違反すると報告徴収や立ち入り検査、業務改善命令、業務停止、登録取り消しなどの行政処分を行うことになります。
貸金業の法律違反している業者は訴えよう!
貸金業法は業者を規制する法律になっており、借り手側からすると業者を訴えたり監督官庁へ苦情を申し立てたりする際の重要な武器になっています。
実際に悪質な取立で困っているような場合には、貸金業法の取立行為の規制に違反していると、監督行政庁に苦情を申し立てて「貸金業法」違反の業者に対して業務停止や登録取り消しの行政処分を求めることができます。
また借主が借金を整理することにして弁護士や司法書士に依頼したり、自己破産などの法的手続きをとった場合には、業者は正当な理由なく本人に直接支払い請求をしてはならないことにもなっています。
違反行為に対しては毅然とした態度で臨むことにしましょう。
また弁護士などの使っての債務整理で借金返済する場合にはすぐに業者からの取立もなくなるので債務整理には法律の専門家を使うようにするといいです。
弁護士は悪質取立ての最大の武器になる
債務整理は法律の知識を知っていれば個人でも行うことができますが、悪質な取立てなどをストップさせることは弁護士でないと難しいです。
債務整理を弁護士に依頼した方がいいというのはそれなりの理由があるということです。
個人で手続きできる部分があったとしても違反業者に個人で対応するには限界があるということです。
弁護士を表に押し立てて債務整理を行うだけでも、金融業者からするとプレッシャーになるので十分に効果があります。
まあ、そもそも実務面で弁護士はこういった債務整理に慣れているということもあるので、普通に弁護士に相談するのがベストです。
すでに悪質な取立てで悩んでいると言う場合には、債務整理などを含めた借金についての無料相談を行っている弁護士事務所を当サイトでは紹介しているので無料相談を利用して現状を話してみてはどうでしょうか?