個人再生

給与所得者等再生のメリット・デメリット【借金問題解決】

債務整理には個人再生があり、さらにその中に小規模個人再生があります。

さらにその中に給与所得者等再生という債務整理方法があります。

ではこの給与所得者等再生とはどのような借金整理方法でどのように借金返済していく方法なのでしょうか。

給与所得者等再生を利用できる人には制限があるので、それを満たした人だけが給与所得者等再生という債務整理方法利用できます。

給与所得者等再生の利用条件

給与所得者等再生の利用条件

小規模個人再生の概要要件(住宅ローン等の被担保債権を除く負債が5000万円を超えない等)の条件が該当する人のうち、給与または給与に類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつその金額の変動の幅が小さいと見込まれる場合です。

給与所得者等再生は民事再生の特則である小規模個人再生のさらに特則と言えるものなので、この給与所得者等再生を利用できる人は民事再生や小規模個人再生も利用できることになります。

つまり給与所得者等再生は個人再生の中でも一番の特則といえる債務整理方法と言えると思います。

では給与所得者等再生と小規模個人再生にはどのような違いがあるのでしょうか。

給与所得者等再生を利用するメリット

給与所得者等再生メリット

給与所得者等再生は小規模個人再生と比べると利用者が少ない手続き方法ですが、小規模個人再生ではなく給与所得者等再生をあえて利用するメリットはあるのでしょうか?

小規模個人再生では再生計画案が債権者に承認されないと手続きを先に進めることができないので、個人再生したくても債権者が承認しないと手続きが失敗に終わる可能性があります。

しかし給与所得者等再生だと再生計画の成立のために債権者の決議は不要で裁判所の意見聴取でよいということになっています。

そのため債権者の決議なしに裁判所の認可を得て再生する手続きを進めることができるというメリットがあります。

つまり、小規模個人再生で再生計画案に合意を得られないような債権者がいるケースでも、給与所得者等再生ならスムーズに手続きすることができるということになります。

債権者の中に再生計画案を承認してくれない可能性がある方が含まれているなら、給与所得者等再生の利用を検討するといいかと思います。

給与所得者等再生を利用するデメリット

給与所得者等再生デメリット

給与所得者等再生は小規模個人再生と比べて利用者が少ないのにはいくつか理由があります。

それは下記の2つが大きなデメリットになっているからだと考えます。

給与所得者等再生のデメリット

  • 減額条件に可処分所得の要件がある
  • 利用条件が小規模個人再生よりも厳しい

減額条件に可処分所得の要件がある

給与所得者等再生は最低弁済基準額と清算価値と可処分所得という3つの基準の中で一番金額が大きいものが最低弁済額になります。

しかし小規模個人再生だと最低弁済基準額と清算価値のどちらから高い方が基準になり、可処分所得は関係ないことになります。

つまり可処分所得の基準がないことで、小規模個人再生の方が借金の減額幅が大きくなる可能性があるということになります。

借金問題を抱えている側とすれば、借金減額幅が大きい手続き方法を利用したいというのは当然なので、小規模個人再生を利用する方が多いのは当たり前と言えます。

利用条件が小規模個人再生よりも厳しい

給与所得者等再生は利用条件は小規模個人再生の利用条件に加えて「安定した収入」という要件が加わることになります。

つまり給与所得者等再生の方が小規模個人再生よりも利用条件が厳しいということになります。

借金の減額幅は小規模個人再生よりも小さくて、さらに利用条件も小規模個人再生よりも厳しいということになると、利用する方が少なくなるというのは当然だと思います。

ただそれでも、再生計画案の承認が難しいようなケースなら利用する価値はあります。

給与所得者等再生が失敗し不認可になるケース

給与所得者等再生失敗不認可

給与所得者等再生は必ず手続きが成功するというわけではなく、下記のような状況だと手続きが不認可になってしまい失敗することになります。

給与所得者等再生が失敗するケース

  • 住宅ローン以外の借金が5000万円を超えている
  • 安定した収入がない
  • 借金が最低弁済基準額を下回る
  • 可処分所得が大きくなりすぎる

住宅ローン以外の借金が5000万円を超えている

給与所得者等再生だけではなく、小規模個人再生にも共通する部分ですが、住宅ローン以外の債権総額が5000万円を超えてしまうようなケースだと、個人再生の利用条件に当てはまらなくなるので、そもそも手続きすることができないです。

ただ住宅ローン以外での借金が5000万円を超えることはあまりないと思うので、そこまで心配しるような要件ではないと思います。

また借金額が5000万円を超えるようなケースだと、仮に個人再生できたとしてもかなり借金が残ることになるので、自己破産などの手続き方法を検討したほうがいいのではと感じます。

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安定した収入がない

給与所得者等再生では「給与または給与に類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつその金額の変動の幅が小さいと見込まれる」という利用条件があるので、給与所得者などの安定した収入がないと要件を満たすことが難しいです。

個人事業主などで収入が安定してないような状況だと、利用条件を満たすことができずに手続きが失敗してしまう可能性があります。

その場合は小規模個人再生や任意整理、自己破産などの別の債務整理方法を検討するといいと思います。

借金が最低弁済基準額を下回る

個人再生には最低弁済基準額がありますが、借金額がそもそも小さくて最低弁済基準額を下回るようなケースだと利用する意味がないです。

そのため最低弁済基準額を下回るようなケースだと手続きが失敗してしまうと考えていいと思います。

収入があって借金が最低弁済基準額を下回るようなケースなら任意整理を利用するのが良いと思いますし、収入がなくて無職という状況なら自己破産を利用するのがベストかと思います。

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可処分所得が大きくなりすぎる

給与所得者等再生では借金の減額幅について、最低弁済基準額が清算価値、可処分所得の基準があります。

給与所得者等再生を利用する方のケースだと可処分所得の基準で借金の減額幅が決まるケースも少なくないです。

ただ一人暮らしなどによって可処分所得が大きくなってしまうような方の場合だと、借金の減額幅が小さくなってしまって、給与所得者等再生を利用しても借金が完済できない可能性もあります。

そういったケースなら小規模個人再生や別の債務整理方法を検討したほうがいいです。

給与所得者等再生の手続きと費用とは

給与所得者等再生費用

給与所得者等再生での手続きでは、まず地方裁判所に民事再生手続き開始の申立てをします。

その際に「給与所得者等再生を行うことを求める」という旨の申述をします。

ちなみにこの申し立て用紙は裁判所に用意されているので、手数料1万円と予納金11928円、予納郵券1600が必要になってきます。

ただこれはあくまでも東京地方裁判所の例なので、詳しい手数料や手続き方法については申立てる地方裁判所で確認するようにしましょう。

基本的に給与所得者等再生では手続きは簡略化されていますが、それでも再生計画案の作成など個人では非常に面倒な手続きが多いので、行う場合には債務整理に強い法律事務所を利用した方がいいです。

また事前に法律事務所に債務整理について無料相談しておけば、自分に最適な債務整理の方法を提案してくれるので利用するといいと思います。

給与所得者等再生を利用するなら無料相談から!

給与所得者等再生無料相談

給与所得者等再生を利用して借金返済の負担を軽くするなら、まずは弁護士事務所や司法書士事務所が行っている無料相談を利用するといいと思います。

個人再生では給与所得者等再生よりも小規模個人再生の方が一般的なので、借金状況や収入状況によっては小規模個人再生の方が向いている可能性があります。

そういったことも踏まえて、まずは個人再生手続きに対応している弁護士事務所や司法書士事務所の無料相談を利用して、最適な債務整理方法について知っておきましょう。

当サイトでは給与所得者等再生を含めた個人再生手続きに慣れている弁護士事務所や司法書士事務所をまとめています。

下記でまとめている事務所はメールや電話による無料相談が可能なので、「とりあえず話だけ聞きたい」というようなケースでも気軽に利用することができます。

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