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個人再生の住宅資金特別条項で持ち家を残せる【住宅ローン特則】

個人再生の住宅資金特別条項で持ち家を残せる【住宅ローン特則】

個人再生を利用しようと思っている人の中には住宅ローン返済で困っている人も多いのではないでしょうか。

住宅ローンが払えなくなってしまって債務整理を検討する人は結構多いです。

住宅ローンの返済が滞ると、通常は住宅に抵当権が設定されているので、最終的には抵当権が実行され住宅が競売に掛けられてしまいます

抵当権は結構強い権利で別除権という抵当権の目的となっている財産から他の債権者に先立って弁済を受けることができる権利になっており、原則としてはこういった債務整理の各種手続きの制約を受けずに抵当権の実行が可能です。

しかし個人再生を利用すると持ち家をそのまま残しながら借金を大幅に減額することが可能です。

個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とは

個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とは

個人再生の住宅貸金貸付債権の特則は、簡単に言うと生活基盤である住宅の確保を目的とする制度になります。

具体的には再生計画の認可によって自宅など、現在ローンを払っている住宅について競売できなくなり、他の一般債権については減免を受けながら、住宅ローンについては弁済計画に従って返済していくという方法です。

個人再生は裁判所で手続する債務整理方法で、全ての借金が債務整理対象になるため、普通なら住宅ローンも整理対象になり、ローン会社に持ち家を取り上げられることになります。

しかし住宅ローン特則を利用すると住宅ローンを残しながら他の借金を減免することができるので、住む場所を残して借金を減免することができるという特則になります。

住宅ローンについて減免はないですが、弁済計画によって検討の余地はあったりします。

住宅ローン以外に多額な借金があって、住宅ローンの返済に支障が出ているような状況なら、個人再生の住宅ローン特則を利用することによって住宅ローン完済への道筋をつけることができます。

住宅ローン特則(住宅資金特別条項案)の内容について

住宅ローン特則(住宅資金特別条項案)の内容

まずは「期限の利益を回復する内容」の特別条項の内容について説明したいと思います。

分割払いの支払が滞ると全額を利息も含めて全額直ちに支払わなければならない状態になります。

そこでこの条項では喪失した期限の利益を回復すると言う内容になっています。

簡単に言うと、返済が滞って全額を利息も含めて全額直ちに支払わなければならない状態を、再度分割払いを認めてもらう状況に回復する内容ということです。

条件は下記のような感じになります。

住宅ローン特則(住宅資金特別条項案)

・再生計画認可の決定の確定時までに弁済期の到来する債権の元本およびその利息、損害金等については、その全額を住宅ローン以外の再生債権についての弁済期内に支払うこと。

・再生計画認可の決定の確定時までに弁済期の到来しない債権の元本およびその利息については、本来の弁済期間および金額に関する約定に従い払うこと。

住宅ローン特則を利用することによって個人再生を行う際に既に住宅ローンを滞納していて競売にかけられそうな場合でも、住宅ローン特則の適用条件を満たしていると、抵当権による競売を中止することが可能です。

他にも住宅ローンの返済期間を10年間延長したり、元本の一部の返済を猶予されるなどのメリットもあります。

住宅ローンで悩んでいるなら参考にするのもいいのではないでしょうか。

ちなみに個人再生の住宅ローン特則を含めた費用相場についてはこちらが参考になるので検討しているならご覧ください。

住宅ローンの最終弁済期を延長する特別条項

住宅ローンの最終弁済期を延長する特別条項

前に記載してある「期限の利益を回復する内容」の住宅資金特別条項を定めた再生計画案を行うことがちょっと厳しいなと思っている場合には、最終弁済期を延長した定めをすることが可能です。

条件としては下記のようになっています。

住宅ローンの最終弁済期を延長する特別条項

・住宅資金特別条項による変更後の最終の弁済期が約定最終弁済期から10年を超えずに、またそのときの債務者の年齢が70歳を越えないこと。

・権利の変更を受ける者の同意がある場合には、最終の弁済期が約定最終弁済期から10年を超えて債務の期限を猶予することができること。

つまり個人再生での借金返済を考えた場合に、住宅ローンの返済が難しくなった場合、返済期間を最長で10年間延長することが可能になるということです。

また返済期間の延長についてはローンの債権者の同意が無くても可能なので結構便利な方法です。

住宅ローン特則の元本の一部の弁済を猶予する特別条項

住宅ローン特則の元本の一部の弁済を猶予する特別条項

「期限の利益を回復する内容」の住宅資金特別条項で定めた再生計画案の遂行が困難な場合で、また「最終弁済期を延長」した住宅資金特別条項を定めた再生計画を行うことも厳しいという場合には、元本の一部の弁済を猶予した内容を特別条項に定めることが可能です。

ただ下記のような条件があるのでそれを満たす必要があります。

元本の一部の弁済を猶予する特別条項

・元本弁済の猶予期間中は元本猶予期間中の元本の約定利息を支払うこと。

・元本猶予期間後の元本およびこれに対する再生計画認可決定の約定後の利息については元の住宅ローン契約に定められた弁済間隔や分割弁済額の基準におおむね沿うものであることなど。

住宅資金特別条項は上記のような感じで定められていますが、こうしてみると住宅ローンの減免を受けることがないというのは何となく分かると思います。

ただまったく減免の可能性がないというわけでもなく、債権者の個別の書面による同意を得た場合には遅延損害金について免除を受けることが可能になります。

基本的に住宅資金特別条項は支払の猶予が中心の特別条項だと理解しておくといいと思います。

それ以上のものを求める場合には債権者との交渉が大事になってくるということです。

個人再生で住宅ローン特則を利用するなら事前に無料相談しよう!

住宅ローン特則無料相談

個人再生で住宅ローン特則を利用するならまずは無料相談を利用して弁護士や司法書士に相談してみるのがベストだと思います。

住宅ローン特則は上記を見てもわかるように結構複雑な制度なので自分で判断して利用したいと思っていても、実際には何かの事情で利用が難しいという事になる可能性もあります。

そのため専門家である弁護士や司法書士などの無料相談を利用して、住宅ローン特則を利用しても問題なのかということを含めて詳しい手続きの方法について話を聞いてみるといいかと思います。

当サイトでは個人再生に慣れている無料相談に対応している弁護士事務所や司法書士事務所をまとめています。

メールや電話による無料相談が可能なので、個人再生の利用を検討しており、住宅ローン特則を考えているなら気軽に無料相談で話を聞いてみるといいと思います。

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